古河市職員等からの公益通報
職員等公益通報とは
通報者(職員等)は、公益通報の対象となる事実がある場合は、職員課に設置された公益通報相談グループに公益通報の相談又は公益通報を行うことができます。公益通報相談グループが公益通報を受けた場合は、通報の内容を確認し、公益通報委員会に通報の報告を行います。公益通報委員会は内容の審査後、事実確認の調査を行います。調査の結果、公益通報に係る事実があった場合、是正措置等を行うとともに、調査結果を通報者に通知します。
なお、古河市職員等公益通報に関する要綱により、通報者に関する情報は、非公開とし、公益通報の処理、調査に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分配慮されます。
1 通報者(職員等)の範囲
- 一般職の職員(非常勤、臨時、臨時的任用、再任用、任期付を含む)、特別職の職員
- 市との請負契約等に基づき事業を行う者の従業員(例)地域振興公社の職員
- 市の施設の指定管理者の従業員で当該市の施設の管理業務に従事する者
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律に基づき市に派遣された者で、当該派遣業務に従事する者(例)シルバー人材センターから派遣されている者
2 公益通報の対象となる事実
- 法令(条例、規則等を含む。)違反又はこれに至るおそれのある事実
- 人の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実
- 1、2のほか、事務事業に係る不当な事実
(例)
- 地方公務員法に抵触する行為(服務違反行為等)
- 公金の横領
- 公印文書偽造及び不正使用
- 公共工事等の設計金額の漏えい
- 金品の強要、収賄
3 公益通報委員会
副市長、教育長、企画政策部長、総務部長及び教育部長
4 公益通報相談グループ
責任者 職員課長
構成員 職員課長が指名する職員課職員
5 受付日時
月曜日から金曜日までの間で、午前9時から午後5時まで(閉庁日を除く。)
6 通報方法
公益通報の対象となる事実が起きているとき、又はまさに起きようとしているとき、原則実名で、公益通報相談グループに次のいずれかの方法で通報してください。
1. 郵送 2. 面談 3. 電話 4. メール
【連絡先】
古河市役所 総務部 職員課 公益通報相談グループ
住所 〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話 0280-92-3111(内線2224)
メール koueki-tsuuhou.naibu@city.ibaraki-koga.lg.jp
- 郵送の場合は、職員等公益通報書(様式第1号)に必要事項を記入し、上記住所に郵送してください。通報内容を保護するため、「公益通報」及び「親展」と朱書してください。
- 面談の場合は、面談場所の予約がありますので、公益通報相談グループに、事前に電話等でご連絡ください。
- 電話の場合は、上記電話(内線)へ連絡し「公益通報の公益通報相談グループをお願いします。」とお伝えください。会議室等の内線に電話を切換えるため、お待ちいただくことがありますのでご了承ください。
- 匿名での公益通報も可能です。ただし、匿名通報の場合、詳細な情報を確認できず、調査が困難になったり、問題解決に時間を要したりすることがありますので、可能な限り具体的な情報の提供をお願いします。
7 通報者への配慮
- 通報者に関する情報は、非公開とし、公益通報の処理、調査に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分配慮します。
- 通報者は公益通報の相談又は公益通報したことを理由にいかなる不利益な取扱いも受けません。
8 参考資料
古河市職員等公益通報に関する要綱 (PDFファイル: 273.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 職員課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-4690
職員課へのお問い合わせ
更新日:2022年04月20日