市税等にかかる指定公金事務取扱者及び指定納付受託者の指定
指定公金事務取扱者
指定公金事務取扱者とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長から公金事務を委託(指定)されたものをいいます。
指定公金事務取扱者に指定されたものは、市にかわり手数料や使用料などの公金を徴収できます。
1指定公金事務取扱者の名称及び所在地
| 名称 | 所在地 | 
|---|---|
| 株式会社常陽銀行 | 茨城県水戸市南町2-5-5 | 
| 地銀ネットワークサービス株式会社 | 東京都中央区日本橋本石町4-6-7 日本橋日銀通りビル5階 | 
| 株式会社しんきん情報サービス | 東京都港区港南一丁目8番27号 | 
| 株式会社セイコーマート | 北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地 | 
| 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | 東京都千代田区二番町8番地8 | 
| 株式会社ファミリーマート | 東京都港区芝浦三丁目1番21号 | 
| 株式会社ポプラ | 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番の1 | 
| ミニストップ株式会社 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5-1 イオンタワー13階 | 
| 山崎製パン株式会社 | 東京都千代田区岩本町三丁目10番1号 | 
| 株式会社ローソン | 東京都品川区大崎1-11-2 | 
| ビリングシステム株式会社 | 東京都千代田区内幸町1-2-2 | 
2指定公金事務取扱者に納付させる歳入
固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料
上記の税ならびに保険料に係る督促手数料及び延滞金
3指定年月日
令和7年10月1日
指定納付受託者
指定納付受託者とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の規定により、納付者からの委託を受け、地方公共団体に歳入等を納付する者をいいます。例えば、クレジットカード、電子マネー、スマートフォンアプリ等のキャッシュレス決済により歳入等を納付する場合における決済(代行)事業者が該当します。
1指定納付受託者の名称及び所在地
| 名称 | 所在地 | 
|---|---|
| PayPay株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | 
2指定納付受託者に納付させる歳入
固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料
上記の税ならびに保険料に係る督促手数料及び延滞金
3指定年月日
令和7年10月1日
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
古河市 収納課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5113
収納課へのお問い合わせ 
              
              
              






                  
                  
                  
更新日:2025年10月01日