市税の延滞金
市税の延滞金
延滞金とは
市税を期限内に納めていただけない場合は、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、税額に延滞金の割合を乗じた金額になります。
延滞金の計算方法
計算式
延滞金は次の式で計算します。
延滞金=税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日(うるう年でも365日で計算します)
税額
税額は、滞納している税目・期別ごとの金額です。
税額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。税額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。
延滞日数
延滞日数は、納期限の翌日から納めた当日までの日数です。
延滞金を計算するときには、納期限の翌日から1箇月を経過する日までの日数と、1箇月を経過した日以後の日数に分けて計算します。
延滞金の割合
延滞期間 | (延滞金)特例 基準割合 |
延滞金割合 | |
納期限後 1箇月以内 |
納期限後 1箇月以降 |
||
平成11年12月31日以前 | - | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | - | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | - | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | - | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | - | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | - | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | - | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 1.9% | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 1.8% | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 1.7% | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 1.6% | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 1.5% | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 1.4% | 2.4% | 8.7% |
納期限の翌日から1箇月を経過する日まで
納期限の翌日から1箇月を経過するまでの期間については、原則年7.3%の割合になります。
平成26年1月1日以降の期間は、年7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合、令和3年1月1日以降の期間は、年7.3%と延滞金特例基準割合+1%のいずれか低い割合となります。
令和7年中は年2.4%となります。
納期限の翌日から1箇月を経過した日以後
納期限の翌日から1箇月を経過した日以後については、原則年14.6%の割合になります。
平成26年1月1日以降の期間は、年14.6%と特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合、令和3年1月1日以降の期間は、年14.6%と延滞金特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合となります。
令和7年中は年8.7%となります。
特例基準割合・延滞金特例基準割合
特例基準割合および延滞金特例基準割合(法改正により令和3年より名称変更)とは、各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示した割合に年1%の割合を加算した割合をいいます。
令和7年中は年1.4%となります。
端数処理
計算した結果の金額が1,000円未満の時は、延滞金はかかりません。
計算した結果100円未満の端数がある場合は端数金額を切り捨てます。
延滞金の計算例
固定資産税の延滞金の例
令和6年度固定資産税第1期(納期限:令和6年4月30日)の税金100,800円を令和7年5月31日に納付した場合の延滞金
延滞金計算税額 :100,000円(税額の1,000円未満の端数切捨て)
期間A(2.4%):令和6年5月1日~令和6年5月31日までの31日間(納期限1箇月以内)
期間B(8.7%):令和6年6月1日~令和7年5月31日までの365日間(納期限1箇月以降)
計算式
期間A:100,000円×2.4%×31日/365日=203円
期間B:100,000円×8.7%×365日/365日=8,700円
延滞金額
それぞれの計算結果を合計します。
203円+8,700円=8,903円
100円未満の端数を切捨てした8,900円が延滞金になります。
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古河市 収納課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5113
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更新日:2025年01月01日