市税の充当

更新日:2020年11月30日

市税の充当について

税金を2重に支払ってしまった場合や、申告等により既に支払った税金が減額された場合は、市に対して税金を納め過ぎていることになります。

 この納め過ぎた税金(過誤納金)は、納期限を過ぎても納めていない未納の市税がある場合は、過誤納金を未納の市税に充当することになっています(地方税法第17条の2)。

充当する税目

未納がある場合に充当される税目は主に以下の税目になります。

  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税
  • 市・県民税(普通徴収)
  • 市・県民税(特別徴収) ※法人のみ
  • 法人市民税 ※法人のみ

充当の手続き

 手続きは必要ありません。

 過誤納金が発生した際に、未納の市税の有無を確認します。あった場合は市役所の方で充当先を決定します。充当先の詳細については、充当決定後に送付される「過誤納金還付充当通知書」と一緒に「過誤納金充当明細書」が送付されますので、そちらをご確認ください。

充当の注意事項

「過誤納金還付充当通知書」および「過誤納金充当明細書」は充当された市税の領収書のかわりとなりますので、大切に保管してください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 収納課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5113
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