市税の還付加算金
市税の還付加算金
還付加算金とは
税金の納め過ぎなどの理由により還付金が発生した際に、地方税法の規定に基づき還付金に加算してお支払いする利息相当分のことを還付加算金といいます。
還付加算金の計算方法
計算式
還付加算金は次の式で計算します。
還付加算金=還付額×加算日数×還付加算金の割合÷365日(うるう年でも365日で計算します)
・計算した結果の金額が1,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。
・計算した結果100円未満の端数がある場合は、端数金額を切り捨てます。
還付額
還付額が2,000円未満の場合、還付加算金は加算されません。
また、税額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。
加算日数
加算日数とは、還付金が生じた事由に応じた日から還付の支出を決定した日までの日数です。
還付金が生じた事由に応じた日は、次のとおりです。
還付金が生じた事由 | 加算日数の起算日 |
---|---|
更正、決定又は賦課決定 | 納付又は納入があった日の翌日 |
更正の請求に基づく更正 | 「更正の請求があった日の翌日から起算して3か月を経過する日」と「更正があった日の翌日から起算して1か月を経過する日」のいずれか早い日の翌日 |
所得税の更正に基因してされた賦課決定 | 所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定 | 所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
誤納 | 納付又は納入があった日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
還付加算金の割合
還付加算金の割合は、各年1月1日から12月31日まで決まった割合となります。
期間 |
還付加算金の割合 |
---|---|
平成11年12月31日以前 | 7.3% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.5% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 1.9% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 1.8% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 1.7% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 1.6% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 1.0% |
令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 0.9% |
1.平成11年12月31日以前の期間
年7.3%の割合
2.平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間
前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率に年4%の割合を加算した割合(当該割合が年7.3%の割合を超える場合には年7.3%の割合)となります。
3.平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間
特例基準割合(当該割合が年7.3%の割合を超える場合には年7.3%の割合)となります。
4.令和3年1月1日以降の期間
還付加算金特例基準割合(当該割合が年7.3%の割合を超える場合には年7.3%の割合)となります。
特例基準割合・還付加算金特例基準割合
・特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
・還付加算金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5%の割合を加算した割合をいいます。
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更新日:2025年01月01日