10月は土地月間です!~土地取引の後には届出を!~
国や地方公共団体等では、毎年10月を「土地月間」と定め、土地に関する知識を深め、土地の有効利用を考えていただく機会となるように、土地に関する様々な普及啓発活動を行っています。
特に、古河市都市計画課では国土利用計画法に基づく届出制度の周知に取り組んでいます。一定面積(市街化区域2,000平方メートル、市街化区域以外の都市計画区域5,000平方メートル)以上の土地について売買などの取引を行った場合、国土利用計画法に基づき、権利取得者(譲受人)は契約締結日を含めて2週間以内に、都市計画課に届出を行う必要があります。
国土利用計画法に基づく届出制度
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古河市 都市計画課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
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更新日:2026年09月02日