土地有償譲渡届出(公拡法第4条第1項に基づく届出)
概要
下記の規模の土地を有償で譲渡する場合、事前に必要となる届出です。
- 道路、公園など都市計画施設等の区域内では、200平方メートル以上
- 上記以外の市街化区域内では、5,000平方メートル以上
なお、土地の面積の算定は原則として締結予定の契約1件当たりの面積であり、土地は一団性を有していることが必要です。
提出書類
土地有償譲渡届出書(公拡法第4条第1項) (Wordファイル: 42.0KB)
- 位置図 (縮尺1/10,000~1/25,000程度の都市計画図等)
- 住宅地図
- 公図 (コピーでも可)または平面図 (縮尺1/200程度)
- 土地登記事項証明書
- 建物登記事項証明書
- 住民票(登記事項証明書の所有者の住所と届出申請者の住所が異なる場合)
- 地積測量図等(登記事項証明書の地積と届出の地積が異なる場合)
- 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
提出部数
2部(正本1部、副本1部)
提出要件
土地有償譲渡契約締結日の3週間前までに届出が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 都市計画課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
都市計画課へのお問い合わせ
更新日:2024年08月01日