古河市立地適正化計画策定について

更新日:2020年11月30日

  古河市では、本市の都市づくりの方向性を示した現行の都市計画マスタープラン(都市計画法第18条の2に位置付けられた市町村の都市計画に関する基本的な方針となる計画)を平成22年3月に策定し、都市づくりに関する施策・事業を進めてきました。しかしながら、合併10周年を迎え、人口減少・少子高齢社会の進展や都市の低密度化に伴う都市機能の低下、古河駅周辺の活力の低下など、様々な課題が浮き彫りとなっており、本市においても、都市経営の全体構造を見直し、コンパクトで持続可能な都市づくりが求められています。
  そのため、本市の特性に応じたコンパクトシティの形成を目指すため、都市計画マスタープランの改定に合わせて、都市計画マスタープランの高度化版として、都市再生特別措置法第81条第1項に規定する立地適正化計画を策定し、令和元年7月1日に公表しました。

立地適正化計画とは

   平成26年8月に「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が施行され、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクト・プラス・ネットワークを基軸においたまちづくりを促進するために、新たに創設された制度です。

古河市立地適正化計画

古河市立地適正化計画に係る届出制度について

  古河市立地適正化計画を公表しました。届出対象となる行為に着手する場合は、着手する30日前までに市長への届出が必要です。