都市計画提案制度

更新日:2020年11月30日

都市計画提案制度とは

近年、住民のまちづくりへの関心が高まる中で、その手段として都市計画への関心も高まりつつあります。これを受けて、平成14年に都市計画法の一部改正により「都市計画提案制度」が創設されました。 これまでは、行政が提案する都市計画に対して住民は受身で意見を言う立場でしたが、この制度を活用することにより、住民自らが都市計画の決定や変更の提案を行うことが可能となり、主体的かつ積極的にまちづくりに関与できるようになりました。

事前相談

都市計画の提案をしようとする人は、事前に都市計画課までご相談ください。

提案できる人

・土地の所有者、借地権者 ・まちづくり活動を目的としたNPO法人 ・営利を目的としない公益法人 ・独立行政法人都市再生機構 ・地方住宅供給公社 ・まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体(都市計画法施行規則第13条の3に掲げるもの)

提案できる都市計画

古河市が定める都市計画に関して提案できます。ただし、都市計画の指針となる「都市計画区域の整備・開発および保全の方針」等のマスタープランについては、提案の対象とはなりません。

提案に必要な要件

・提案の区域が0.5ヘクタール以上の一団の土地であること ・提案内容が都市計画法第13条その他法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること ・提案の区域内の地権者等の3分の2以上の同意が得られていること

提案に必要な書類

・提案書 ・都市計画の素案(計画書、公図の写し、位置図、区域図、計画図) ・土地所有者等の同意を得たことを証明する書類(土地所有者等の同意書、登記事項証明書) ・提案できる者であることを証明する書類(登記事項証明書、法人の登記事項証明書および定款) ・土地所有者、周辺住民等への説明に関する書類 ・周辺環境への影響に関する書類

各種様式

事前相談票
提案書
計画書
土地所有者等の一覧表
誓約書
土地所有者等、周辺住民等への説明に関する調書
周辺環境への影響に関する調書
都市計画の決定または変更を希望する期限に係る申出書
取下届

その他必要な書類など詳細につきましては、下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 都市計画課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
都市計画課へのお問い合わせ