高度利用地区

更新日:2020年11月30日

高度利用地区とは、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と、都市機能の更新を図るために制限を定めた地域です。 古河市では、次の地区を指定しています。

古河駅西口第一地区

  • 面積
    約0.7ヘクタール
  • 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度
    10分の55以下
  • 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度
    10分の20以上
  • 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度
    10分の5以下
  • 建築物の建築面積の最低限度
    200平方メートル以上

(注意)

建築物の建蔽率の最高限度は、建築基準法第53条第3項第1号または第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1、同項第1号または第2号のいずれにも該当する建築物または同条第5項第1号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数値とする。

高度利用地区

  • 面積
    約0.7(ヘクタール)
  • 決定告示年月日および告示番号
    平成元年11月6日
    古河市:告示第56号
高度利用地区
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 都市計画課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
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