高度利用地区
高度利用地区とは、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と、都市機能の更新を図るために制限を定めた地域です。 古河市では、次の地区を指定しています。
古河駅西口第一地区
- 面積
約0.7ヘクタール - 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度
10分の55以下 - 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度
10分の20以上 - 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度
10分の5以下 - 建築物の建築面積の最低限度
200平方メートル以上
(注意)
建築物の建蔽率の最高限度は、建築基準法第53条第3項第1号または第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1、同項第1号または第2号のいずれにも該当する建築物または同条第5項第1号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数値とする。
高度利用地区
- 面積
約0.7(ヘクタール) - 決定告示年月日および告示番号
平成元年11月6日
古河市:告示第56号

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古河市 都市計画課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
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更新日:2020年11月30日