都市計画決定

更新日:2020年11月30日

  都市計画決定とは、都市計画法に基づく一定の手続きにより将来のまちづくりに必要な、用途地域や道路、公園などの都市施設等の都市計画を決定することです。広域的・根幹的な都市計画については都道府県が、身近な都市計画は市町村が決定するものとされています。

  古河市が都市計画を決定する場合は、原則として古河市都市計画審議会の議を経た後、茨城県知事の同意を得て、決定します。 都市計画の決定手続きにおいては、都市計画の案を作成する場合に、必要があると認めるときは、公聴会、説明会の開催等市民の意見を反映させるため、必要な措置を講ずるものとされています。

  また、都市計画の案を作成した場合には、案を公告・縦覧しなければなりません。市民等は、縦覧された都市計画案について意見書を提出することができます。

古河市が定める都市計画決定手続きの流れ

  1. 都市計画法:都市計画素案の作成(住民等)
  2. 16条1項:説明会
  3. 素案の閲覧(公述の申出)
  4. 16条1項:公聴会(意見の公述)
  5. 17条1項:案の公告・縦覧(17条2項:意見書の提出)
  6. 19条1項:市都市計画審議会
  7. 19条3項:知事協議
  8. 20条1項:決定告示
  9. 20条2項:図書の永久縦覧
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 都市計画課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
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