屋外広告物のルールを守りましょう

更新日:2022年11月29日

屋外広告物のルールについて

屋外広告物の設置には許可が必要です。

良好な景観形成と安全のため、茨城県屋外広告物条例を定め、設置場所、大きさ、色彩などを規制しています。手続きの方法や詳細は問い合わせください。

屋外広告物のルールを守りましょう

野立看板(案内看板等)について

道路沿いに設置する店舗等への案内看板については、以下の点にご注意ください。

道路沿いに設置する場合

道路沿いに看板を設置する際は、道路の種類、用途地域により設置要件が変わってきますので以下図を参照ください。

野立て看板について

信号機・道路標識の周囲に設置する場合

信号機・道路標識から半径10mは設置不可となります。
設置する場合は、信号機・道路標識から10m以上離す必要があります。

申請済の看板付近に設置する場合

申請済の野立看板の半径50m以内は新たに設置することができません。
設置する場合は、申請済の野立看板から50m以上離す必要があります。

申請済の看板の設置場所について

屋外広告物各種申請書・届出書について

屋外広告物の各種申請書・届出書は下記リンク先を参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 都市計画課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
都市計画課へのお問い合わせ