景観届出対象と手続きの流れ
古河市景観計画の届出の対象と流れ
古河市景観計画対象区域において、建築物や工作物の建築等、一定の行為を行う場合は市への届出が必要になります。
古河市景観計画に基づく手続きについて (PDFファイル: 8.0MB)
対象区域
景観計画の対象区域は古河市全域となります。また、特に良好な景観の形成を図る区域として、景観形成重点地区と景観形成重点路線を指定しています。
・景観計画区域:市全域
・景観形成重点地区:古河市歴史博物館周辺地区(公共施設地区)および古河市歴史博物館周辺地区(一般住宅地区)
・景観形成重点路線:都市計画道路諸川谷貝線(道路端から10m)および市道柳橋恩名線(道路端から10m)

届出対象行為
景観計画区域(景観形成重点区域を含む古河市全域)において、建築物や工作物の建築・色彩の変更、開発行為、土地の形質変更などの一定の行為を行う場合は、景観法に基づく届出が必要です。
・建築物:新築、増築、改築、移転、大規模修繕・模様替え、色彩変更
・工作物:新築、増築、改築、移転、大規模修繕・模様替え、色彩変更
・開発行為:土地の区画形質変更
・土地の形質の変更:開墾、土石採取、鉱物掘採、その他
・木竹の伐採または植栽・物件の堆積:土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積
対象規模
行為 | 届出対象規模 |
---|---|
建築物 | 高さが9mを超え、かつ、延床面積が500平方メートルを超えるもの。重点地区と重点路線については、建築用途・規模に関わらず全ての行為 |
工作物 | 高さが15m(擁壁にあっては5m)を超えるもの |
開発行為 | 開発区域の面積が1,000平方メートルを超えるもの |
土地の形質の変更 | 変更区域面積が1,500平方メートル以上のもの のり面、擁壁の高さが2m以上、かつ長さが10m以上で、変更区域面積が300平方メートル以上のもの |
木竹の伐採または植栽 | 面積が1,000平方メートル以上のもの。重点地区・重点路線に適用 |
物件の堆積 | 高さが3m以上、かつ、面積が1,000平方メートル以上のもの。重点地区・重点路線に適用 |
届出の流れ

- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 都市計画課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
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更新日:2021年07月12日