公園内における小型無人飛行機(ドローン)の取り扱いについて

更新日:2020年11月30日

公園内における小型無人飛行機(ドローン)の取り扱いについて

  航空法の一部を改正する法律(平成27年法律第67号)により無人航空機の飛行に関する基本的なルールが定められました。それに伴い平成27年5月に公表した「公園におけるドローンの取り扱い」を見直し、以下の通り対応します。 

  1. 市が管理する公園に関する条例・例規において、禁止行為として「管理上支障がある(不適当)と認められる」行為が規定されている公園(都市公園、農村公園等)は、この規定に基づき原則禁止とする。 ただし、業とする者等による写真や映画を撮影することなどを目的とした使用の場合や市主体の行為等は、飛行の方法等が改正航空法の規定で定める基本的なルールに反していないことを確認したうえで使用を許可する。 
  2. 市が管理する施設の設置および管理に関する条例・規則において、禁止行為の規定がされていない公園での使用許可については、「1」に準じて対応する。
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