地籍調査 よくある質問と回答
<総論>
地籍調査とは何ですか?
人に戸籍があるように、土地にも土地の情報が記録された土地登記簿や土地の場所や形を示す公図があります。
しかし、これらは明治時代に作られた古いもので、当時の測量技術が未熟だったり、税金を集める目的で大雑把に測られたりしたため、実際の土地と大きくずれてしまっていることが少なくありません。
そのため、土地の境界をめぐるトラブルが生じたり、災害復旧に支障が生じたりすることがあります。
このような問題を解決し、正確な土地の情報を整えるのが「地籍調査」です。
この調査では、現代の測量技術を使って土地をきちんと測り直し、正確な地図(地籍図)や「台帳」(地籍簿)を作り、公図や土地登記簿に反映させて修正していきます。
地籍調査をすることでどんな効果がありますか?
- 境界のトラブル解消と防止
境界が明確になることで、隣接地との境界に関する無用な争いを未然に防ぎます。 - 土地の資産価値向上
境界が明確になると土地の信頼性が高まり、売買がしやすくなったり、担保評価が高まったりする傾向にあります。 - 相続手続きの円滑化
土地の範囲が明確になるため、将来の世代への引き継ぎも円滑になります。 - 災害時の土地境界の復元
地震や水害などで境界標(境界を示す杭など)が失われた場合でも、測量データがあれば、災害からの復旧が早まります。
具体的に土地所有者は何をすれば良いのですか?
土地所有者の方には、説明会に出席いただくほか、境界の確認(一筆地調査)、測量結果の確認(成果閲覧)をしていただきます。
費用面で個人負担はありますか?
地籍調査に関する測量や登記に要する費用などについて、個人負担はありません。
ただし、立会場所への交通費や宿泊費は個人負担となります。
<調査編>
調査や測量のために留守でも自宅敷地内に入ることはありますか?
ご自宅の敷地内に立ち入る際はお声掛けしますが、不在でも作業させていただくことがあります。
土地の境界はすでに確認していて、測量図もあります。地籍調査や立ち会いは必要ですか?
過去に境界が確認されていても、地籍調査を行う必要があり、立ち会いが必要です。恐れ入りますが、ご協力願います。
立ち会いは平日ですか?土曜日、日曜日の立ち会いはありますか?
立ち会いは平日に行います。立ち会いの日程は事前に文書でお知らせします。
なお、現地での立ち会いに都合のつかない方は、代理人による立ち会いのほか、ご希望により郵送による資料での境界の確認もできます。
立ち会いは雨天時でも実施するのですか?
雨天でも実施しますが、台風などで立ち会い作業が危険であると事前に判断した場合、延期することがあります。その際はホームページに掲載いたします。
土地所有者が死亡している場合は誰が立ち会いするのですか?
相続人の方に立ち会いをお願いしております。
隣接する土地との境界が決まらなかった場合、どうなりますか?
境界が確認できない場合、【筆界未定】となり隣接地との境界が不明となり、次のような影響があります。
- 抵当権の設定が困難になる
- 土地の売買や分割などが困難になる
- 土地の担保価値の低下
また、地籍調査完了後に、【筆界未定】となった土地の境界を再度決める際の費用は、すべて個人負担となります。 境界が確認できないと、隣接する土地も【筆界未定】となり影響があります。
<手続き編>
地籍調査による登記手続きは自分でするのですか?
市が行いますので、ご自身での手続きは不要です。
地籍調査の結果、土地の情報にどのような変更がありますか?
地籍調査の結果が登記されると、土地の面積や地目などが変更になる場合があります。また、登記簿に記載されている住所や氏名が現在と異なる場合、現在の住所や氏名に変更することができます。
ただし、相続登記については地籍調査では対応できませんので、ご自身で手続きが必要です。
地籍調査が完了するまでに2~3年かかると聞きましたが、その間、売買や分筆はしてもよいのですか?
地籍調査中であっても、売買や相続登記、分筆などは可能です。ただし、その際は市へご一報願います。
<調査完了、登記編>
調査の結果、面積が変更になることはありますか?
最近、測量した土地でも大部分の土地で面積の増減があります。公図の多くは、明治時代に作られており、測量技術の未熟さ、当時の測量体制や歴史的背景などが多くの原因です。
登記の前に、測量後の結果を確認する機会【閲覧】があります。土地の形や調査前後で変更となる部分などをご確認いただきます。
地籍調査後に、土地の境界杭がなくなってしまい、隣接地との境界がわからなくなったので境界杭を打ってくれますか?
地籍調査が完了した土地について、市で境界杭を復元はいたしません。市では座標や図面を提供しておりますので、個人で測量士等に依頼して復元をしていただくことになります。また、その費用も個人負担となります。
土地の権利証はどうなりますか?
権利証は所有権の移転が行われると、発行されます。地籍調査では所有権の移転は行われませんが、地籍調査が完了するとお持ちの権利証の内容と登記簿の表示内容が合わなくなります。しかし、法務局に地籍調査完了後の情報が備わりますので、今後の登記等で支障となることはありません。【閲覧】の際に測量後の結果の書面をお渡ししますので、権利証はその書面と一緒に保管をしてください。
調査の結果、面積の増減があった場合の固定資産税はどうなりますか?
面積の増減があっても、さかのぼって固定資産税が還付されたり追加徴収されたりすることはありません。
登記が完了したあとに、次回の課税分から調査後の面積で計算されます。
調査範囲の隣接地のみ所有しています。面積等の変更はありますか?
隣接地のみ所有する方については、隣接部分の境界の確認(一筆地調査)のみご協力いただきます。隣接地の登記は行われませんので、登記情報に変更はございません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 用地管理課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1516
用地管理課へのお問い合わせ







更新日:2026年06月04日