随意契約(先着順による)市有地の売払いについて(駒羽根児童クラブ隣接地)

更新日:2025年11月04日

随意契約(先着順による)市有地の売払いについて

   一般競争入札において、不調となった市有地について、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により、先着順(同一日内)に申込みを受け付け、随意契約により売払いします。

【地方自治法施行令】

(随意契約)第167条の2 地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に揚げる場合とする。

八  競争入札に付し入札者がないとき、または再度の入札に付し落札者がないとき。

1.物件情報

物件番号

          所  在

  地 目

地積(平方メートル)

 S-1

古河市駒羽根1356番18

  宅地

     659.95

2.申込みについて
【申込期間】 令和7年11月25日(火曜日)から 随時受付(土・日・祝日、年末年始を除く)
【申込時間】 午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時を除く)
【申込場所】 〒306-0291 古河市下大野2248番地
                      古河市役所(総和庁舎)第1庁舎2階 財産活用課窓口
                    ※窓口での直接申込みのみ受付とする。(郵便、電話、ファクス、メール等不可)
   先着順ため、既に申込受付を終了している場合がございます。
   また、条件を変更して新たに一般競争入札に付す場合や、公用または公共用に供 する必要が生じた場合等には、予告なく申込受付を中止することがありますのでご了承ください。

3.最低売却価格  15,000,000円

4.申込資格
次のいずれかに該当する者方は、申込みができません。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号に該当すると認められる者で、当該事実があった後、3年を経過していない者。
(3)地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項の規定に該当する公有財産に関する事務に従事する市の職員。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の各号に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業の用途及びこれらに類する業の用に供する者。
(5)古河市暴力団排除条例(平成23年条例第32号)第2条第1号から第4号の規定に該当する者。
(6)(5)のいずれかに該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者。
(7)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体またはその構成員。
(8)市長が買受けの申込みを不適当と認める者。

5.申込書類
(ア)普通財産処分申請書
(イ)誓約書 ※法人の場合別紙に役員全員の氏名等必要事項を記載すること。
(ウ)印鑑登録証明書(法人の場合は、法人の証明書)
(エ)身分証明書※個人の場合のみ(本籍地の市町村が発行するもの)
(オ)法人の登記事項証明書※法人のみ(全部事項証明書)
(カ)市町村税に滞納がないことを証明する書類
(例)証明願、納税証明書(該当税目すべての記載がある)
※法人の場合 本店所在地及び古河市における課税分該当
(注意事項)※(ウ)~(カ)は、申込日から3か月以内に発行されたもの

6.代理人の場合
申込当日は、次の書類を必ず持参して下さい。
(1)委任状
「普通財産処分申請書」に記載の申込者以外の方(代理人)が申込みする場合は、申込者本人からの委任状が必要になります。
(2)代理人の認印(委任状に押印した印と同じもの。スタンプ印は不可)

7.現地見学
現地見学を希望する場合は、市の職員立会のもとで現地見学ができます。希望する方は、古河市役所 財産活用課(電話:0280-92-3111)までご連絡ください。

8.申込資格審査
普通財産処分申請書及び提出書類等を確認(※)し、申込資格の有無を審査します。
※審査の過程で、申込内容等について、申込者に説明を求める場合があります。

9.買受人の決定

(1)申込資格が有り、最低売却価格以上の買受金額を最初に提示した申込者を買受人とします。
(2)同一物件に対し、同日中に複数の申込みがあった場合は、買受金額が高い者を買受人とします。
(3)同一物件に対し、同日中に複数の申込みがあり、買受金額が同額である場合は、くじ引きにより買受人を決定します。この場合、当該申込者にくじを引いていただきます。当該申込者がくじを引かない場合は、当市職員にくじを引かせるものとし、当該申込者はくじ引きの結果に異議を申し立てることはできません。なお、くじ引きで次点以下となった申込者は買受候補者とし、買受人として決定した者との契約が不調になった場合、順次繰り上げて買受人とします。
(4)買受人を決定した場合、書面によりお知らせします。
 

10.契約保証金
(1)買受人には「市有地売却決定通知書」により通知します。
(2)買受人は、下記のとおり、契約保証金を納入してください。
   ア.納入額:契約金額の100分の10以上の額
   イ.納入期限:市有地売却決定通知書に記載の期日(契約締結日)
   ウ.納入方法:金融機関での納入通知書払い又は市の指定口座への直接振込(手数料は、申込者負担)
(3)契約保証金は、契約締結後に納入すべき契約金額に充当するものとします。
(4)契約保証金には利子は付さないものとします。

11.契約の締結
(1)売買契約の締結は、「市有地売却決定通知書」を受領した日から7日以内に行います。
(2)上記期限までに契約を締結しないときは、契約予定者決定を取り消すものとします。
(3)売買契約締結の際に、契約予定者の費用負担により以下のものを用意してください。
   ア.契約保証金領収書 ※契約保証金の支払い完了を証する書類
   イ.収入印紙(契約書1部貼付用)
   ウ.印鑑(実印)

12.売買代金の納入
(1)買受人は、下記のとおり、売買代金を納入してください。
   ア.納入額:契約金額 ※契約保証金を除いた残額
   イ.納入期限:契約締結日から30日以内
   ウ.納入方法:金融機関での納入通知書払い又は市の指定口座への直接振込(手数料は、申込者負担)
(2)買受人が売買代金を上記期限までに納入(完納)しないとき、契約保証金は古河市に帰属するものとします。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 財産活用課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3088
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