古河市市有財産利活用基本方針について
本市では、令和2年12月に「古河市市有財産利活用基本方針」を策定しています。
古河市市有財産利活用基本方針(R2.12策定) (PDFファイル: 953.4KB)
目的
市が推進しているファシリティマネジメントの観点から、土地や建物などの市有財産の管理・処分における現状と課題を把握し、その利活用に関する基本的な方針を定める必要があり、これらの情報を広く市民や企業に公表することで、古河市財産の適正な管理と公平公正で透明性のある利活用を推進することを目的とします。
市有財産の利活用方針
1.未利用財産(普通財産)の処分・活用
(1)多様な処分方法の導入
・民間による事業提案型 (プロポーザル方式) の売却
・建物解体条件付きの入札
(2)積極的な貸付けによる利活用
・貸付可能(普通・行政)財産の公表による幅広い貸付け
2.行政財産の余剰スペースの有効活用
・ 行政財産の貸付や使用許可により、余剰スペースを活用
3.広告事業の推進
(1)広告掲載事業の推進
・市有財産(媒体)の選別による広告の掲載
・ 事業者からの物品等の無償提供による広告の掲載
(2)ネーミングライツ事業の推進
・公共施設等の命名権を法人に付与することによる新たな財源確保
4.借り受け財産(借地)の段階的解消
・施設を廃止して不要と判断した場合は「返還」
・恒久的に使用する借地は、予算の範囲内で「取得」
5.官民連携の推進
・ヒアリングやサウンディング型市場調査の実施
今後の進め方
(1)推進体制
古河市ファシリティマネジメント推進会議において、市有財産に関する情報を共有のうえ、本方針に基づく取組みを全庁的に推進します。
(2)市有財産の情報公開
市有財産に関する情報をホームページなどで広く公開するとともに、公募による売却や貸付け等を実施し、公平性・透明性の確保を図ります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 財産活用課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3088
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更新日:2024年03月18日