ネーミングライツ事業者募集
古河市が所有する施設や市道の愛称を決定する権利(命名権)を法人に付与することにより、当該法人からその対価(新たな財源)を得て、施設の運営維持と利用者のサービス向上を図るために、民間事業者の皆様から施設愛称の提案を募集します。
古河市ネーミングライツ事業命名権者募集要領(令和4年5月改定) (PDFファイル: 554.4KB)
募集期間
随時提案を受け付けます。
※開庁時間(午前8時30分~午後5時15分)以外の時間を除く
閉庁日(土・日曜日、祝日、12月29日から1月3日)を除く。
なお、応募期間ごとの優先候補者の選定時期については、下表のとおりとします。
応募期間 | 選定時期(優先候補者の決定) |
5~8月の応募 | 9月選定 |
9~12月の応募 | 1月選定 |
1~4月の応募 | 5月選定 |
※令和4年5月より期間を変更しました。
応募資格
自ら命名権者になろうとする民間事業者(法人に限る)
※別途資格要件は「古河市ネーミングライツ事業命名権者募集要領」に記載。
対象施設
スポーツ施設、公民館等集会施設、公園などの施設
古河市ネーミングライツ事業対象施設(令和6年7月時点) (PDFファイル: 470.1KB)
契約期間
3年~5年以内
※開始時期は、市民への周知期間や導入準備に要する期間を考慮して、決定。
命名権料
対象施設ごとに市で希望金額(年額)を設定しています。
※詳しくは「古河市ネーミングライツ事業対象施設」に記載。
提案金額が希望金額を下回る場合であっても応募を受け付けておりますが、事前協議が必要となります。
※令和4年5月より市の希望金額を設定しました。
費用
看板の費用(設置・維持管理・撤去)は、民間事業者様にご負担いただきます。
審査
審査基準に基づき、総合評価(採点)方式にて、ネーミングライツ審査委員会で審査を行い、優先候補者を選定します。
※令和5年12月より審査方法等を変更しました。
古河市ネーミングライツ事業優先候補者審査基準(令和5年12月改定) (PDFファイル: 123.8KB)
愛称の例
対象施設の名称に、企業名、商品名などを冠した愛称を付与することができます。ただし、条例で定める正式名称は変更しません。
・古河ゴルフリンクス+企業名→企業名古河ゴルフリンクス
・三和ふるさとの森+商品名→商品名三和ふるさとの森
※命名条件が設定されている施設があります。
実施要綱
古河市ネーミングライツ事業実施要綱 (PDFファイル: 242.7KB)
申請様式
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 財産活用課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3088
財産活用課へのお問い合わせ
更新日:2024年07月01日