古河市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例について

更新日:2025年04月01日

「古河市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の一部改正について

  令和7年4月1日から「古河市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を一部改正しました。

条例

規則

改正の趣旨

令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、「盛土規制法」という)が、令和5年5月26日に施行されました。この盛土規制法では、災害防止の観点から、盛土の高さや法面の勾配等の安全面について規制されます。

そこで、盛土規制法の運用開始(令和7年4月1日(水戸市除く))及び茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の改正に合わせて、 古河市においても上記の条例の改正を行います。  

改正内容

許可対象面積の変更(5,000平米未満→3,000平米以下)

土地所有者の皆さまへ

違法な埋立て等行為や不法投棄は、管理者である土地所有者にも責任が及ぶことがあります。

埋立て等の同意は慎重に、ご自身の土地を安全に管理し、悪質な業者に注意しましょう。

※ご不明な点等ございましたら、環境課公害防止係へ問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 環境課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
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