「古河市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」および「同条例施行規則」の一部改正について
「古河市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」および「同条例施行規則」の一部改正について
平成29年8月1日から「古河市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」および「同条例施行規則」を一部改正しました。
案内チラシ
条例
規則
改正の趣旨
本条例は、土砂等による土地の埋立て等行為について必要な規制を行うことにより、災害の発生を防止、市民の安全と良好な生活環境を確保することを目的としています。
茨城県および県内他自治体の条例が改正されたことに伴い、当市における昨今の動向と課題を踏まえ、その一部を改正するものです。
近年、増加傾向にある不適正な残土処理を阻止するため、土地の埋立て等を行う者等の責務を明らかにし、いっそう災害の防止等を強化します。
主な改正の内容
(1)面積要件の見直し(条例第3条、規則第2条)
下限値を撤廃し、5,000平方メートル未満はすべて許可申請が必要となります。
(2)事前説明会の創設(条例第4条、規則第3条、第4条)
周辺関係者へ事前説明会の実施が必要となります。
(3)土砂等の積替えまたは保管に関する基準の創設(条例第6条、規則第5条、第6条)
ストックヤード経由に係る管理の基準を設けます。
(4)土砂等の発生範囲を限定(条例第6条、規則第6条)
発生土の距離範囲を限定します。
(5)欠格要件の創設(条例第6条)
事業主や事業施行者等に欠格要件を設けます。
(6) 罰則の範囲拡大(条例第22条)
罰則の適用範囲を拡大します。
(7) 様式の新設・改定、添付書類の改定等(規則)
土地所有者の皆さまへ
違法な埋立て等行為や不法投棄は、管理者である土地所有者にも責任が及ぶことがあります。
埋立て等の同意は慎重に、ご自身の土地を安全に管理し、悪質な業者に注意しましょう。
※ご不明な点等ございましたら、環境課公害防止係へ問い合わせてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 環境課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
環境課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日