令和8年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正点

更新日:2025年11月19日

令和8年度の個人市民税・県民税の改正事項

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、以下の改正が行われ、令和8年度の市・県民税から適用となります。

1 給与所得控除の見直し

2 扶養控除等に係る所得要件の引上げ

3 特定親族特別控除の創設

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除額について、給与収入が190万円以下の場合は、最低保障額が10万円引き上げられ65万円(改正前55万円)となりました。

なお、給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。

                                         

                                           【改正前と改正後の比較】

給与収入額 給与所得控除額
改正後の給与所得控除額 改正前の給与所得控除額
162万5千円以下 65万円  55万円
162万5千円超180万円以下 65万円

給与収入額×40%-10万円

180万円超190万円以下 65万円   給与収入額×30%+8万円
190万円超360万円以下 改正なし

 

360万円超660万円以下   給与収入額×20%+44万円
660万円超850万円以下

給与収入額×10%+110万円

850万円超  195万円(上限)

2 扶養控除等に係る所得要件の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

控除の種類 所得要件額

改正後

改正前

配偶者控除、扶養控除

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

58万円以下

 48万円     以下
  ひとり親控除

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

58万円以下

 48万円   以下
  勤労学生控除

勤労学生控除の合計所得金額

85万円以下

 75万円   以下

 家内労働者等の必要経費の特例

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額

 65万円 55万円
  雑損控除  雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

58万円以下

48万円以下

3 特定親族特別控除の創設

特定扶養親族(前年末において19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)の合計所得金額が58万円を超えても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)する制度が創設されます。

 

特定扶養親族の給与収入額 特定親族等の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
123万円超160万円以下 58万円超95万円以下 45万円
160万円超165万円以下 95円超100万円以下 41万円
165万円超170万円以下 100万円超105万円以下 31万円
170万円超175万円以下 105万円超110万円以下 21万円
175万円超180万円以下 110万円超115万円以下 11万円
180万円超185万円以下 115万円超120万円以下 6万円
185万円超188万円以下 120万円超123万円以下 3万円

 

よくある質問

Q 収入が給与のみの場合、いくらまでなら令和8年度以降の市・県民税は非課税ですか。

A 古河市では原則107万円です。合計所得金額(給与収入額-給与所得控除額)が42万円以下であれば、市民税・県民税が非課税になります。

Q 収入が給与のみの場合、いくらまでなら家族の税法上の扶養に入れますか。

A 123万円です。合計所得金額(給与収入額-給与所得控除額)が58万円以下であれば、税法上の扶養に入ることができます。

Q 子の収入が給与のみの場合、いくらまでなら ひとり親控除を適用できますか。

A 123万円です。

Q 収入が給与のみの場合、いくらまでなら勤労学生控除を適用できますか。

A 150万円です。

関連情報

所得税では、上記のほか基礎控除額が見直され、令和7年分から適用されます。

所得税の改正内容については、以下の国税庁ホームページをご確認ください。

*市民税・県民税の基礎控除額(43万円)に変更はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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