児童手当制度
児童手当制度改正についてのご案内
令和6年10月1日より、児童手当制度が改正されました。
詳しくは「児童手当制度改正について(令和6年10月~)」をご確認ください。
児童手当は、家庭における生活の安定と次世代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援することを目的とした制度です。
令和4年10月支給分からの児童手当制度が一部変更になりました
(1)所得上限限度額(所得額表を参照)以上の方は、手当てが受けられなくなります。
児童を養育している方の所得額が 所得上限限度額を超える場合、児童手当等の支給はされません。(資格消滅)
また、児童手当等が支給されなくなったあと 受給者の所得の修正申告等により、所得額が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
※詳しくは「所得制限限度額及び所得上限限度額」の表をご確認ください。
(2)現況届の提出が原則「不要」になります。(一部の方を除く)
毎年6月1日時点での現況(所得や加入年金等)を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
ただし、一部の方は引き続き現況届の提出が必要になりますので、ご自宅に現況届が届きましたら、早めのご提出をお願いいたします。
※詳しくは「現況届」をご確認ください。
支給要件
●15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了までの児童)を養育している児童の父または母などのいずれかで、児童の生計を維持する程度の高い人(所得の高い人)が支給対象となります。
●未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)も、父母と同様の要件で手当の支給対象となることができます。
●父母が離婚協議中などの理由で、住所を別にしている場合は、児童と同居し、児童と生計を同じくする父または母が支給対象となります。(同居優先)
●児童養護施設等に入所している支給対象児童等の手当は、施設の設置者等に支給となります。
●受給者及び支給対象児童が、日本国内に生活の拠点がない場合は支給されません。ただし支給対象児童が留学を理由に海外に居住し、以下の要件を満たす場合は、例外として手当の支給を受けることができます。
- 海外に転出する前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していた。
- 教育を受ける目的で海外に居住し、父母等と同居していないこと。
- 海外に転出した日から3年以内であること。
※公務員の人は勤務先での申請となります。
支給月額
所得制限限度額未満
児童手当月額 | |
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたりの月額) |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 (第1,2子) |
10,000円 |
3歳以上小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
※施設入所等児童については、3歳未満が15,000円、3歳以上中学校修了前が10,000円(一律)
いずれも施設の長が受給者となります。
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満
月額5,000円(一律)
※児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、特例給付として一律月額5,000円を支給します。
※所得上限限度額を超える場合、児童手当等は支給されません。
支給月
児童手当は、原則として、6月、10月、2月にそれぞれ前月分までが支払われます。
児童手当の支給月 | |
支給月 | 対象 |
6月 | 2月分、3月分、4月分、5月分 |
10月 |
6月分、7月分、8月分、9月分 |
2月 | 10月分、11月分、12月分、1月分 |
・年3回、各支給月の8日に、前月分までの4カ月分まとめて振込みます。
・8日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、前日の営業日に振込みます。
所得制限限度額及び所得上限限度額
扶養親族の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
所得額 |
収入額の 目安 |
所得額 |
収入額の 目安 |
|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1124万円 |
2人 | 698万円 |
917.8万円 |
934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
(注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
※扶養親族が4人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、3人を超えた1人につき38万円(扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
※所得制限は、平成24年6月分から適用
※所得上限は、令和4年6月分から適用
※所得上限限度額を超える場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
児童手当の支給について
●児童手当の支給は、認定請求等をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分までとなります。
●認定請求等では、出生・転入などの事由発生日が月末に近い場合は、申請日が事由発生日の属する月の翌月になった場合でも、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事由発生日の属する月の翌月分から支給されます。
●手続きが遅れますと、認定請求については、遅れた月分の手当が受けられなくなります。消滅届については、返納が生じる場合がありますのでご注意ください。
●お早めの手続きをお願いします。
認定請求等に必要な書類
- 請求者の普通預金通帳(配偶者や児童の口座は不可)
- 請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)
※社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入にあたり、児童手当の支給に関する事務において平成28年1月より請求者、配偶者および児童(監護している児童と別居している場合)の個人番号が必要となります。
【本人または配偶者が申請する場合】
次の1~3のいずれかの書類の組み合わせにより確認します。
1.個人番号カード
2.通知カードと身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等の写真付きのもの)
3.個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書と身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等の写真付きのもの)
【代理人が申請する場合】
1.委任状(請求者自筆のもの)と代理人の身元確認書類と請求者等の個人番号カードまたはその写し
※申請や届出の内容によって、上記以外にも必要な書類を提出していただく場合があります。
現況届
現況届は、児童手当の受給者が、毎年6月1日の状況を届出し、児童手当等の支給要件となる児童の監護の状況、生計関係、また受給者・配偶者の所得や年金の加入状況を確認し、その年度の児童手当を引き続き6月分から支給できるかを審査するためのものです。
※児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、令和4年6月の現況届から提出は不要になります。
〈現況届の提出が必要な方〉
・その年の1月1日現在、海外に居住していた受給者及び配偶者がいる方
・受給者が支給要件児童と住所を別にしている方
・父母以外で支給要件児童を監護している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、こども政策課から提出の案内があった方
※上記の方の現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※児童手当の支給を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅となります。
児童手当の寄附について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを古河市に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために生かしてほしいという人には、簡単に寄附を行うことができます。
関心をお持ちの人は、こども政策課までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 こども政策課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
こども政策課へのお問い合わせ
更新日:2024年12月27日