各種相談

高齢者の虐待防止について

平成18年4月1日から「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律」(以下、高齢者虐待防止法)が、施行されました。

高齢者虐待防止法では、高齢者虐待とは以下のような行為を言います。

家庭や養介護施設等で高齢者虐待に気付きましたら、ご相談ください。

 

高齢者虐待とは

◎身体的虐待

 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること

◎介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること

◎心理的虐待(暴言)

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他高齢者に著しい心理的外傷を与えるような言動を行うこと

◎性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること

◎経済的虐待

高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

 

相談窓口

◇施設等(要介護施設従事者等)での虐待に関する相談

高齢介護課 0280-92-4921

◇在宅生活における高齢者虐待に関する相談

高齢者サポートセンター古河 (古河市地域包括支援センター古河)0280-23-6517(直通)

高齢者サポートセンター総和 (古河市地域包括支援センター総和) 0280-23-5661(直通)

高齢者サポートセンター三和 (古河市地域包括支援センター三和)0280-77-1901(直通) 

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
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