就学にかかわること
通学区域
通学区域は自治会、行政区、町内会で定められています。
転校
転出(転入)の時
各庁舎の市民総合窓口課(古河・三和庁舎は市民窓口室)で転出(転入)の手続きを終えた後、担当課で転校の手続きをしてください。市外へ転出される場合は、在学校で関係書類の発行を受け、転校する学校へ提出してください。
転居の時(市内での住所変更)
各庁舎の市民総合窓口課(古河・三和庁舎は市民窓口室)で転居の手続きを終えた後、担当課で転校の手続きをしてください。なお、各校の通学区域内の転居の場合は転校の手続きは必要ありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 教育総務課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5105
教育総務課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日