保育施設における保育を実施することができない証明

更新日:2023年04月01日

保育施設に入所できないために育児休業の延長を希望する方へ、「保育施設における保育を実施することができない証明」(以下、証明書)及び保育施設入所申請書の写しを無料で発行しています。

証明書について

発行対象となる方

令和5年4月1日~令和6年3月31日付入所の申請を行い、利用調整(入所判定)の結果、入所未定となった方が対象となります。

(注意)入所申請を行っていない方や、利用調整の結果、入所可能となった施設を辞退した方についての証明書は発行いたしかねます。

証明項目

対象児童氏名・生年月日、住所、保護者氏名、希望保育施設名(第一希望)、保育を実施することができない期間(入所希望日~令和6年3月31日)

(注意)上記以外の証明項目が必要な場合は、別途ご相談ください。

保育施設入所申請書の写しのみの交付も可能です。申請方法は証明書を要する場合と同様です。

申請について

受付窓口

・子ども福祉課

・古河庁舎市民総合窓口室

・三和庁舎市民総合窓口室

申請は随時承っております。申請書は受付窓口にてご用意しております。

保護者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。

受取りについて

証明書の申請時に、受取方法をご指定いただきます。

・来庁による受取り(申請窓口とは違う庁舎でも可能です)

・郵送による受取り

(注意)証明書の発行には1週間程度要します。余裕をもってご申請ください。

育児休業の延長が決定したら

育児休業の延長が決定しましたら、新たな復職日に応じた手続を行ってください。

新たな復職日が令和5年4月1日~令和6年3月31日の場合

同じ職場に復職することを前提として、利用調整(入所判定)を継続することが可能です。

勤務先にて育児休業の延長手続を行った後、「勤務証明書(新たな育児休業期間が記載されているもの)」を勤務先に作成していただき、お早めに上記受付窓口へご提出ください。

新たな復職日が令和6年4月1日以降の場合

今年度の利用調整(入所判定)を継続することができませんので、入所申請の取下手続をお願いいたします。保護者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を、上記受付窓口へご持参ください。

今後、新たな復職日に合わせて、改めて入所申請を行っていただくこととなります。

注意事項

・すでに保育施設へ入所しているきょうだいがいる場合、育児休業に係る継続入所期間は最長2年間です。それ以上の継続入所は認められませんので、あらかじめご了承ください。

・育児休業給付金に関するお問い合わせにつきましては、市では回答できかねます。お勤め先の事業所または事業所を所轄する労働基準監督署(ハローワーク)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 子ども福祉課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
子ども福祉課へのお問い合わせ