児童扶養手当制度

更新日:2023年04月01日

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を目的として、支給される手当です。

これから手続きをされる人ヘ

(1)手当を受けることができる人(受給資格者)

次のいずれかに当てはまる児童を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父、または父母にかわってその児童を養育している人(養育者)が手当を受けることができます。なお、受給者、児童とも国籍は問いません。 ※「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの期間にある者。(4月1日生まれの者にあっては18歳の誕生日の前日まで)なお、児童が心身におおむね中度以上の障がいがある場合は20歳未満(20歳の誕生日の前日)までの期間にある者。

支給の対象となる児童

  1. 父母が婚姻を解消した(離婚)児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
    ※「遺棄」・・・連絡等がとれず児童の養育を放棄していること
  6. 父または母が裁判所からDV保護命令を受けている児童
  7. 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで(未婚)生まれた児童
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

(2)手当を受けることができない場合

次のような場合には、手当を受ける資格がありません。

  1.  受給者や児童が日本国内に住所を有しないとき
  2.  父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
  3.  児童が受給者ではない、父または母と生計を同じくしているとき  (例)受給者は母だが、父と生計を同じくしている など ※父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く
  4.  児童が児童福祉施設に入所しているなど、受給者が養育していると認められないとき
  5.  児童が児童福祉法上の里親に委託されているとき

(3)手当を受ける手続き

申請者本人が子ども福祉課の窓口へ来庁し、事前相談を行ってください。 必要な書類をそろえ、「認定請求書」を提出する必要があります。 認定請求書を提出した翌月からの支給となります。

認定請求に必要な書類

  1. 印鑑(認印も可)
  2. 申請者および児童の戸籍謄本
  3. 請求者名義の金融機関の通帳
  4. 請求者、対象児童および扶養義務者の個人番号が確認できるもの
    個人番号カード・通知カード・個人番号が記載された住民票の写しのうちどれか1点
  5. 請求者の運転免許証、パスポート、個人番号カード等身元確認書類

※手当を受ける人の支給要件によって添付する書類が異なりますので、事前相談時に必要な書類をご案内します。

注意

※受給資格があっても、請求しないかぎり支給されません。

※請求後、審査の結果、支給要件に該当しない場合は、支給することはできません。

(4)手当の額(月額)

手当額は固定ではありません。物価変動等の要因により改正される場合があります。

※この場合の改正時には個別の通知はされません。

また、公的年金等を受給している人は、公的年金等受給額が児童扶養手当額より低い場合に限り、その差額が手当額となります。

児童扶養手当の額(令和5年4月分から)
対象児童数 全部支給  一部支給 
 1人目 44,140円

10,410 ~ 44,130円

 2人目 10,420円   5,210 ~ 10,410円
 3人目以降 6,250円   3,130 ~ 6,240円

(5)所得の制限

受給資格者、その配偶者または同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます。)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までの新規申請者は前々年)の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部の支給が制限されます。また、子の父または母からの養育費の受取りがある場合は、その8割相当額を所得に加算します。

所得制限限度額
扶養親族数 本 人 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人    490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人    870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

手当の認定を受けた人ヘ

(1)手当の支払日

指定した金融機関の口座へ振り込まれます。

★奇数月の11日が支払日です。

  •  1月(支給対象11月~12月分)
  •  3月(支給対象1月~2月)
  •  5月(支給対象3月~4月)
  •  7月(支給対象5月~6月)
  •  9月(支給対象7月~8月)
  • 11月(支給対象9月~10月)

※支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の休日でない日の支払いとなります。

(2)手当を受けることができなくなるとき

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を提出してください。

  1. 婚姻の届出をしたとき
  2. 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性と同居、または同居がなくてもひんぱんな訪問・生活費の援助がある場合)になったとき
  3. 受給者が妊娠したとき
  4. 受給者または児童が死亡したとき
  5. 受給者または児童が拘禁されたとき
  6. 児童が児童福祉施設に入所したときや、転出などにより、受給者が監護または養育しなくなったとき
  7. 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙などの連絡があった場合を含みます。)
  8. その他支給要件に該当しなくなったとき

注意

※上記の届出をしないまま手当を受けた場合は、その期間の手当を全額返還していただくことになります。

※受給要件の調査のため、自宅の訪問をさせていただくことがあります。

(3)現況届の提出

児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「現況届」の手続きをしていただく必要があります。毎年8月1日における状況を記載し、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。所得制限により手当が全部支給停止となっている人も必要となります。

注意

※現況届の提出がない場合は、提出があるまで、11月以降の手当の支払いは、一時差し止めになります。

※2年間現況届を出さないと、手当の受給資格を失うことになります。

(4)その他の届出義務

認定を受けた人は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときは、すみやかに市役所の窓口に届け出てください。

  1. 児童が増えたとき
  2. 児童が減ったとき(児童が死亡した場合など)
  3. 所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給区分が変更となるとき
  4. 受給者が死亡したとき
  5. 手当証書をなくしたり、破損、汚したとき
  6. 住所が変わったとき
  7. 氏名、支払金融機関などが変わったとき
  8. 受給者や児童が、公的年金(老齢年金、遺族年金など)や遺族補償を受けることができるようになったとき

 

受け付け窓口

子ども福祉課(総和庁舎)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 子ども福祉課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
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