古河市不育症治療費助成事業のご案内
令和3年度より、不育症と診断され検査や治療を受けた方へ、医療保険が適用されない検査や治療費の一部助成を開始します。
古河市不育症治療費助成事業のご案内
古河市では、子どもを望んでいる夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的に、下記のとおり不育症治療費助成事業を実施しています。
対象となる治療
保険適用外の不育症の検査および治療費
※入院時における差額ベッド代、食事代、文書料等は含みません。
※令和3年4月1日以降に終了した治療等が対象です。
助成内容
1年度1回まで、50,000円を上限に助成します。
※検査や治療内容によっては、上限額が5万円に満たない場合があります。
対象者
次のすべての要件に該当していること。
(1)法律上の婚姻をしている夫婦で、夫または妻のいずれかが、不育症治療を終了した日、および申請日において市内に住所を有していること。
(2)2回以上の流産等により、医師に不育症と診断されたこと。
(3)医療保険各法の被保険者、組合員、加入者、被扶養者である。
(4)市税に滞納がないこと。
(5)申請する治療費について、他の自治体が実施する不育症治療費助成事業等の交付を受けていないこと。
申請期間
(1)不育症治療等が終了した日の属する年度内に申請してください。
(2)やむを得ない理由で年度内に申請ができない場合は、必ず子育て包括支援課までご相談ください。
申請場所
子育て包括支援課(古河福祉の森会館)へ持参。
郵送での申請も可能となっております。郵送の場合は下記必要書類を子育て包括支援課まで送付してください。
不育症治療費助成金交付申請書兼請求書はこちらからダウンロードできます。 (Wordファイル: 25.4KB)
不育症治療等医療機関受診証明書(医療機関で記入してもらう。)はこちらからダウンロードできます。 (Wordファイル: 19.8KB)
申請に必要なもの
(1)不育症治療費助成金交付申請書兼請求書
(2)不育症治療費等医療機関受診証明書(医療機関で記入してもらう。₎
(3)医療機関が発行する領収書および診療報酬明細書
(4)健康保険証の写し
(5)申請者および配偶者の住所、婚姻関係を証する書類
(6)市税に滞納がないことを証明する書類
(7)振込先の口座情報が分かるもの(通帳の写し等)
(8)印鑑(自署の場合は省略可)
※(5)(6)については、公簿等により確認ができ、市職員による確認に同意が得られる場合は、書類の添付を省略することができます。
お問い合わせ
古河市子育て包括支援課(古河福祉の森会館内) 古河市新久田271-1 電話:0280-48-6881
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 子育て包括支援課
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-48-6881(母子保健係)
0280-48-6884(児童相談係)
0280-48-7040(児童発達支援センター)
ファックス:0280-48-6876
子育て包括支援課へのお問い合わせ
更新日:2021年07月30日