国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

更新日:2022年04月01日

平成31年4月から、国民年金第1号被保険者が出産する場合には、出産予定月または出産月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

産前産後期間の免除は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

出産予定日の6か月前から各庁舎で届出ができます。詳しくはお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
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