就学援助

更新日:2026年04月28日

就学援助とは

 古河市では、経済的にお困りな児童生徒の保護者に対し、学用品費や修学旅行費などの就学に必要な経費を一部援助しています。

申請対象者

古河市に住所を有する児童生徒の保護者で、次の要件のいずれかに該当する人が申請対象となります。

  • 生活保護の廃止または停止になった人
  • 個人事業税の減免を受けている
  • 市民税が非課税または減免の扱いを受けている(同居者全員)
  • 国民年金の保険料の減免を受けている(同居者全員)
  • 国民健康保険税(料)の減免または徴収の猶予を受けている
  • 児童扶養手当を受給している
  • 生活福祉資金貸付制度による貸付けを受けている
  • その他、経済的理由により児童生徒の就学が困難である

上記の理由に、所得を考慮し認定の可否を判断します。

就学援助の範囲

  1. 学用品費
  2. 通学用品費(小1・中1は除く)
  3. 校外活動費(宿泊を伴うもの)
  4. 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
  5. 新入学児童生徒学用品費(小1・中1のみ)
  6. 修学旅行費(小6・中3のみ)
  7. 体育実技用具費(中1のみ)
  8. 給食費
  9. オンライン学習通信費

学年および認定時期等により支給対象にならない費目もあります。

支給額

 令和8年度支給額は次のとおりです。

小学校
区分 支給額  
学用品費 11,630円 定額
通学用品費 2,270円 定額
校外活動費(宿泊あり) 3,690円 限度額
校外活動費(宿泊なし) 1,600円 限度額
新入学学用品費(4月認定者のみ) 64,300円 定額
修学旅行費 22,690円 限度額
オンライン学習通信費(一世帯当たり) 15,000円 限度額
中学校
区分 支給額  
学用品費 22,730円 定額
通学用品費 2,270円 定額
校外活動費(宿泊あり) 6,210円 限度額
校外活動費(宿泊なし) 2,310円 限度額
新入学学用品費(4月認定者のみ) 81,000円 定額
修学旅行費 60,910円 限度額
オンライン学習通信費(一世帯当たり) 15,000円 限度額
体育実技用具費 柔道選択(個人購入を学校が求めた場合) 7,650円 限度額
体育実技用具費 剣道選択(個人購入を学校が求めた場合) 52,900円 限度額

申請方法

就学援助を希望する人は、申請書にご記入のうえ、必要書類を添付して教育総務課窓口または郵送にて提出してください。

※提出された申請書をもとに、教育委員会で審査します。 審査結果(認定・不認定)に ついては、郵送でお知らせします。

申請に必要なもの

  1. 就学援助費申請書※両面ともご記入のうえ提出してください。

    申請書(PDFファイル:549.9KB)記入例(PDFファイル:868.1KB)

    申請書・記入例(Excelファイル:33.8KB)

  2. 最新の課税証明書または非課税証明書※児童生徒と生計を同じくする方全員分の書類が必要ですただし、令和7年1月1日時点で古河市に住民登録がある方は、原則提出不要です。もし、証明書が用意できない場合は、マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)をご用意のうえ、教育総務課までお越しください。
  3. 賃貸借契約書の写し※持ち家の場合は提出不要です。
  4. 振込口座の金融機関・支店・口座名義人・口座番号のわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)

支給方法

年3回(7月、12月、3月)に分けて支給します。

注意事項

  • 支給対象は、申請した月の翌月1日分からとなります。
  • 現年度の申請は当該年度の12月末(閉庁日除く)で受付を終了します。次年度の申請は、当該年度の1月から受付を開始します。希望される人は、お早めに教育総務課までご相談ください。
  • 毎年度申請が必要です。
  • 住民税の申告が済んでいない場合、審査ができないことがあります。収入の有無に関わらず、申告を済ませてから申請してください。
  • ひとり親世帯給食費免除制度を受けている方で就学援助が認定になった場合は、就学援助が優先されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 教育総務課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5105
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