耐震診断

更新日:2020年11月30日

耐震診断小中学校の耐震診断状況

改正地震防災対策特別措置法では、昭和56年以前の旧耐震基準で建設された学校の耐震診断の実施と診断結果の公表を義務付けています。

本市ではこれを受けて、現在までに耐震診断を実施した校舎等について結果を公表します。

耐震化について

1.耐震化とは

昭和56年に建築基準法が改正され、建築物の構造計算等に関する基準が見直しされました。この見直し基準(以下「新耐震基準」といいます。)により建設された建築物は、概ね震度6強の地震に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低いとされています。
このため、昭和56年以前の基準(以下「旧耐震基準」といいます。)で建設された建築物について耐震診断を行い、新耐震基準と同等以上の耐震性能(以下「耐震性」といいます。)があるかどうかを診断します。

そして、耐震性がないと診断された建築物については、計画的な耐震改修により耐震性を確保することをいいます。

2.耐震診断とは

改正地震防災対策特別措置法でいう耐震診断とは、より詳細な調査の順に第二次診断、第一次診断、耐震化優先度調査のいずれかをいいます。診断手法としては、旧耐震基準で建設された建築物について、建設当時の図面や現地の状況を調査し、新耐震基準で建設された建築物と同等の耐震性があるかどうかを判定するものです。本市においては、補強対象の建築物については第二次診断を、改築対象の建築物については耐震化優先度調査を行っています。

3.判定の基準

耐震診断の判定基準としてIs値(構造耐震指標)があります。Is値は二次診断によって得られる数値で建築物の耐震性能を示します。国土交通省では安全の目安としてIs値を0.6以上としており、値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。文部科学省では学校としての特殊性と地域の避難場所としての機能を加味し、安全の目安をIs値0.7以上としています。

このIs値については、基準値を下回る建築物を直ちに「倒壊→危険」と判定するものではなく、むしろ基準値を上回る建物を「被害を受けにくい」と判定するものであり、現行の建築基準法・同施行令により設計される建物とほぼ近いレベルの耐震性能を保有しているか否かを判定する指標となります。

結果一覧の凡例について

耐震基準欄において、以下のとおり各施設の耐震基準を分類しています。


昭和56年以前の旧耐震基準に基づいて建てられた建築物


昭和56年以降に新耐震基準に基づいて建てられた建築物

耐震状況欄において、以下のとおり各施設の耐震化の状況について分類しています。


新耐震基準の建築物または旧耐震基準の建築物で、耐震診断の結果、耐震改修が不要なもの

改修済
 旧耐震基準の建築物で、耐震診断の結果、耐震改修を必要とするもので、改修工事が完了したもの

未改修
旧耐震基準の建築物で、耐震診断の結果、耐震改修を必要とするもので、改修工事が未済のもの

耐震診断等結果(Is値)欄において、耐震診断を行った結果、未改修の建築物について最小Is値を表記しています。

耐震化率について

古河市立小中学校の校舎および屋内運動場については、平成27年度をもって耐震補強工事が完了しました。

これにより小中学校の耐震化率が100%となりました。

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電話番号:0280-22-5111(代表)
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