結婚相手紹介サービスの解約

更新日:2020年11月30日

相談内容

結婚相手紹介業者から半年前より月1回程度、勧誘の電話がかかって来ていた。未婚の子供がいるので、説明を聞こうと来訪を承諾した。子供には相談しないで契約をしたが、子供は全くその気にならないので解約をすることにした。電話で解約を受け付けると言われたが、クーリングオフの書面を出した方がよいか。

結果

クーリングオフは原則書面で通知することになっていることを伝えました。契約書を確認すると、所定期間内に書面で発送するようにとあるので、書き方をアドバイスしました。

消費生活センターからのアドバイス

事例の結婚相手紹介サービスの契約は、クーリングオフ期間内でしたので無条件で解約ができましたが、期間を過ぎた場合の解約は、利用済みのサービスの料金に違約金を加算して支払えば中途解約ができます。

その場合事業者が請求できる違約金の上限は定められています。他に語学教室、エステティックサービス、パソコン教室、学習塾、家庭教師、美容医療サービス等、契約期間が長期に及ぶ契約の場合も同じように、法律で違約金に上限額が定められています。

その契約のために購入した商品の購入契約も解除することができます。困ったときはあきらめないで消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

古河市消費生活センター 電話 0280-23-1718

相談日 月曜日から金曜日

相談時間 午前9時から正午、午後1時から4時

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 商工観光課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5189
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