第三者の行為によるけがなど(交通事故などにあった場合)
交通事故など第三者から傷病を受けたとき(第三者行為)の医療費は、被害者に過失のない限り加害者が全額負担をするべきものです。従って、国保により診療した場合でも、加害者の負担すべき医療費は国保が一時的に立て替えて支払い、立て替えた分は、あとから国保が被害者に代わって加害者へ請求することになります。
治療を受ける場合は必ず国保年金課国保係で、所定の手続きをお願いします。
給付の制限
次のような場合には、国民健康保険を使用して治療を受けることはできません。
- ご本人様に法令違反や重大な過失があったとき(酒酔い運転、無免許運転など)
- 加害者からすでに治療費を受け取っているとき、または示談を済ませたとき
- 業務中の事故など労災保険が適用されるとき(詳しくは勤務先に問い合わせてください)
- 国民健康保険の給付に制限にあたる行為(けんかや泥酔など)のとき
届け出
- すぐに最寄りの警察に届け出る。
- (交通事故のとき)事故証明書を取得する。
- 国保の窓口にも届け出をする。
(注)自損事故は第三者行為にはなりませんが、給付を受けるために届出が必要です。医療機関などで届出をすすめられた際は、速やかに手続きをお願いします。
届け出時に必要なもの
事故等の内容により必要書類が異なりますので、確認してから提出してください。こちらに書いてあるもの以外にも書類が必要となる場合があります。(郵送での届出も可能です。)
【窓口にお持ちいただくもの】保険証、印鑑、第三者行為届出関係書類一式
第三者行為届出関係書類一式
1.交通事故など加害者が判明しているとき
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様式 |
書類名・記入上の注意典 |
原本写しの別 |
枚数 |
1 |
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※届出者は世帯主となります。 |
原本 |
1枚 |
2 |
第3号 |
原本 |
1枚 |
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3 |
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交通事故証明書 ※交通事故は必ず警察へ届出してください。 ※警察署にて申請し取得してください。 |
原本 |
1枚 |
4 | 第5号 | 同意書(PDFファイル:59.8KB)
※被害者側が記入します。 ※未成年者が誓約者である場合は、親権者の署名・捺印をお願いします。 |
原本 |
1枚 |
5 |
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人身事故証明書入手不能理由書(PDFファイル:153.2KB) ※交通事故証明書が物損事故のとき・被害者の名前がないとき、交通事故証明書が発行できないとき |
原本 |
1枚 |
6 | 第6号 |
※加害者側が記入します。 ※未成年者が誓約者である場合は、親権者の署名・捺印をお願いします。 |
原本 |
1枚 |
7 |
第4号 |
※マル福・マル古をお持ちの時は必要です。 ※未成年者が委任者である場合は、親権者の署名・捺印をお願いします。 |
原本 |
1枚 |
2.自損事故など加害者がいないとき、または不明のとき
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様式 |
書類名・記入上の注意典 |
原本写しの別 |
枚数 |
1 |
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※届出者は世帯主となります。 |
原本 |
1枚 |
3.交通事故以外で加害者が判明しているとき
交通事故以外(暴行やペットの噛みつきなど)で加害者が判明しているとき
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様式 |
書類名・記入上の注意典 |
原本写しの別 |
枚数 |
1 |
(交通事故以外) |
※届出者は世帯主となります。 |
原本 |
1枚 |
2 |
第3号の2 |
原本 |
1枚 |
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3 |
第5号の4 |
※被害者側が記入します。 ※未成年者が誓約者である場合は、親権者の署名・捺印をお願いします。 |
原本 |
1枚 |
4 |
第6号の4 |
※加害者側が記入します。 ※未成年者が誓約者である場合は、親権者の署名・捺印をお願いします。 |
原本 |
1枚 |
届出先
- 古河庁舎
国保年金課 電話0280-22-5111(代表) - 総和庁舎
市民総合窓口課 電話0280-92-3111(代表) - 三和庁舎
市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代表)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ
更新日:2021年07月01日