罹災証明書および被災証明書の発行について
罹災証明書および被災証明書の発行について
市内で自然災害(火災・落雷を除く)の被害にあった場合は「罹災証明書」または「被災証明書」を発行できます。
各証明書の違いは下記のとおりです。
罹災証明書 | 被災証明書 | |
内容 | 被害の程度を証明するもの | 被害を受けた事実を証明するもの |
用途 | 各種公的機関の給付、減免・猶予など | 保険会社への支払い請求、金融機関の融資など |
対象 |
住家 |
住家 非住家 構築物(カーポートなど) 動産(家財・車両など) 人的被害(死亡・負傷等) |
申請できる者 | 居住者または所有者 | 居住者または使用者、所有者 |
市職員による現地調査 | あり ※自己判定方式の場合は省略 |
なし |
発行費用 | 無料 | 無料 |
申請期間 | 被災した日から原則1年を経過する日まで | 被災した日から原則1年を経過する日まで |
発行を希望する場合は、下記の申請書類を用意し消防防災課窓口へ提出してください。
※発行まで1~2週間程度かかります。
自己判定方式による罹災証明書の交付
自己判定方式とは、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」の場合に限り、現地調査を省略し、被災された方が撮影した写真から、被害の程度を判定する方法です。この方法により、罹災証明書を必要とされる方に、短期間で交付することが可能となります。
自己判定方式による罹災証明書の交付をご希望の場合は、下記ページをご覧ください。
申請に必要な書類
罹災証明書
◇必ず提出
・罹災証明書交付申請書
・本人確認書類(運転免許証等)
◇用意ができる場合は提出
・被害状況の写真 ※自己判定方式を希望する場合は必須
・被害場所の位置図
・被害状況を証明できる書類
罹災証明書交付申請書様式 (Wordファイル: 23.4KB)
罹災証明書交付申請書(記入例) (PDFファイル: 4.1MB)
被災証明書
◇必ず提出
・罹災証明書交付申請書
・本人確認書類(運転免許証等)
・被害状況の写真
・被害場所の位置図
◇用意ができる場合は提出
・被害状況を証明できる書類
被災証明書交付申請書(記入例) (PDFファイル: 108.1KB)
被災写真の撮影方法

住まいが被害を受けたとき最初にすること (PDFファイル: 361.9KB)
住まいが被害を受けたとき最初にすること(動画・政府広報オンラインHP)
公的な支援措置制度について
被災者生活再建支援法
自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
10世帯以上の住宅全壊被害が1市町村で発生した場合など、一定規模の災害が発生した場合に支給されます。
詳しくは内閣府HPをご覧ください。
災害弔慰金・障害見舞金制度
地震や風水害等の自然災害による被害を受け、死亡または重度の障害を受けた場合に支給されます。
1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害 など、一定規模の災害が発生した場合に支給されます。
詳しくは内閣府HPをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 消防防災課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-77-1511
消防防災課へのお問い合わせ
更新日:2024年04月01日