戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の請求方法

更新日:2020年11月30日

請求することができる人

  1. 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)。
  2. 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な人。(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
  3. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人
  4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人。(例えば成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

請求に必要なもの

(1)上記1の人が請求する場合

  • 窓口に来る人の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード等)
  • 直系親族にあたる人からの請求の際、請求した戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
  • 上記1の代理人からの請求の場合は、上記1が作成した委任状

(2)上記2~4の人が請求する場合

  • 窓口に来る人の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード等)
  • 上記2~4の代理人からの請求の場合は、上記2~4が作成した委任状

※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合は、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。    

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民総合窓口課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3247
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