自動車販売業者による顧客の住民票の請求について

更新日:2020年11月30日

自動車販売業者が売買契約者(顧客)の自動車新規登録・変更登録等のために住民票を取得する場合は、代理申請となりますので、売買契約者(顧客)から自動車販売業者への委任状および窓口に来る人の身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。

※委任状の代理人が自動車販売業者名(法人)になっている場合は、窓口に来る人の社員証も必要です。

備考

やむを得ない事情により、売買契約者(顧客)からの委任状を持参できない場合は、次のものをお持ちください。

  • 契約していることがわかる書類(売買契約者の署名があるもの)の写し
  • 自動車販売業者の社印のある申請書
  • 窓口に来る人の社員証および身分証明書(運転免許証等)

※内容によっては、請求に応じられない場合や、追加で資料等の添付を求めることもあります。

※軽自動車税用住所証明書の請求については、申請書に自動車販売業者の社印がなくても受付いたします。

お問い合わせ

市民総合窓口課 電話0280-92-3111(内線2411~2413)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民総合窓口課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
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