男女共同参画施策に対する苦情の申出

更新日:2020年11月30日

どのようなことを申し出ることができますか?

市が実施する男女共同参画の推進に関する施策または男女共同参画のまちづくりの推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情が対象になります。 市の施策とは、多くの市民が対象となるさまざまな分野における施策のことをいい、個々の市職員の言動や個々の市民に対して行った許認可、審査などの行為は含まれません。 私人間の人権侵害に関する苦情や相談(女性への暴力、セクシャル・ハラスメント等)については対象となりません。 注)他機関への相談となります。

誰でも申し出ることができますか?

古河市内に在住、在勤、在学の人が申出対象です。また、市内を主な活動拠点とする事業者、団体も対象となります。

申出はどのように処理されるのですか?

申出のあった苦情については、古河市男女共同参画推進条例、古河市男女共同参画推進条例施行規則に基づき処理します。男女共同参画主管課が必要な調査を行い、古河市男女共同参画推進会議委員の意見を聴き、必要があると認めるときは、施策の担当機関に対して、助言または是正の申出を行います。 申出の処理を行ったときは、申出をした人にお知らせします。

すべての申出が調査されるのですか?

次の申出は、この制度の調査の対象となりません。その場合は、申出をした人にお知らせします。

  • 判決等により確定した事項および裁判等において係争中の事案に関する事項
  • 不服申立に対し、行政庁において審理中の事案に関する事項
  • 雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保等に関する法律第17条の規定による紛争の解決の援助の対象となる事案に関する事項
  • 議会に対し、請願または陳情を行っている事案に関する事項
  • 他のものからの申出によりすでに処理をした事案に関する事項
  • 前各号に掲げるもののほか、処理することが適当でないと市長が認める事項

どのようにして申出をするのでしょうか?

「申出書」(様式第1号)により申し出てください。 申出書には申出をする人の住所、氏名、電話番号、申出の趣旨および理由、他の機関への相談等の状況、相談等の年月日を記載してください。

添付ファイル

申出書は、どこに提出するのですか?

男女共同参画室に、直接申出書を提出してください。郵送やファクスでも提出できますが、その場合は、申出の趣旨や内容を確認するため、後日来庁などをお願いする場合もあります。

申出と処理の流れ

他機関

DV、デートDVの相談

  • 古河市 女性相談(配偶者暴力支援相談支援センター)
    電話0280-92-7209
    月曜日~金曜日 午前9時~午後4時(祝日・年末年始を除く)
  • 茨城県 婦人相談所(配偶者暴力支援相談支援センター)
    電話029-221-4166
    月曜日~金曜日 午前9時~午後9時
    土曜日・日曜日・祝日 午前9時~午後5時

ストーカー行為の相談

  • 古河警察署 生活安全課
    電話02080-30-0110

性犯罪被害の相談

  • 茨城県警本部 「勇気の電話」
    電話0290-301-0278
    月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始除く)。時間以外は留守電。女性カウンセラーが対応。匿名可。

女性に関するさまざまな問題を含め人権上の問題(差別待遇、暴力被害等)についての相談

人権相談所(法務局)、人権擁護委員

  • 水戸法務局下妻支局
    電話0296-43-3935・3937

家事手続案内(家庭内や親族間における問題を解決するために利用できる家庭裁判所の手続等に関する説明、案内)

家庭裁判所

  • 水戸家庭裁判所下妻支部
    電話0296-43-6781

労働条件等に関するさまざまな問題(賃金、労働時間、労働災害、安全衛生等)についての相談

  • 古河労働基準監督署
    電話0280-32-3232
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 人権推進課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
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