婚姻届

更新日:2023年08月28日

結婚するとき

戸籍は、日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公文書です。

必要なもの

  • 婚姻届書 1通
  • 結婚する本人の印鑑(スタンプは不可)
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 1通
    ※届書を提出する役所に本籍のない人
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 本人確認のための顔写真付き官公署発行証明書類等(運転免許証、パスポート等)
  • 婚姻により氏が変わる人のマイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード

届出先

  • 夫または妻の本籍地もしくは住所地(所在地)の市区町村役場
  • 古河市の場合は、総和庁舎市民総合窓口課、古河庁舎市民総合窓口室、三和庁舎市民総合窓口室となります。

注意事項

  • 届け出をした日から法律的に夫婦になります。
  • 婚姻届には夫、妻の署名(押印)、および成人の証人2人の署名(押印)が必要です。(押印は任意)
  • 婚姻できるのは、18歳からです。ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性は18歳未満でも届出することが可能です。その場合は父母の同意が必要です。
  • 住所が変わる場合は、住民異動届も提出してください。
  • 国際結婚の場合は、必要書類が変わりますので下記へお問合わせください。

お問い合わせ

【総和庁舎(本庁)】市民総合窓口課 電話0280-92-3111(代表)

【古河庁舎】古河庁舎市民総合窓口室 電話0280-22-5111(代表)

【三和庁舎】三和庁舎市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民総合窓口課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3247
市民総合窓口課へのお問い合わせ