離婚届
離婚するとき
戸籍は日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公文書です。
必要なもの
- 離婚届書 1通
- 夫婦両方の印鑑(裁判による場合は申立人の印鑑)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 協議離婚の時のみ本人確認のための顔写真付き官公署発行証明書類等(運転免許証、パスポート等)
- 調停離婚の場合は調停調書の謄本、裁判(判決)離婚の場合は、審判(判決)書の謄本および確定証明書
- 離婚により氏が変わる人のマイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード
届出先
- 夫妻の本籍地もしくは住所地(所在地)の市区町村役場
- 古河市の場合は、総和庁舎市民総合窓口課、古河庁舎市民総合窓口室、三和庁舎市民総合窓口室となります。
注意事項
- 調停・裁判離婚では、裁判確定および調停成立を知った日から10日以内に申立人が届け出なければなりません。
- 協議離婚は当事者自筆の署名(押印)および成人2人の証人の署名(押印)が必要です。(押印は任意)
- 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。
- 住所が変わる場合は、住民異動届も提出してください。
- 婚姻時に氏が異動した人は、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も名乗る場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
子どもの養育について
面会交流とは、お父さんやお母さんと離れて暮らしている子どもと、そのお父さんやお母さんとが定期的に、継続的に交流することをいいます。
両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに、子どもの利益を最も優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めましょう。
面会交流の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。
子どもの養育に関する合意書について 法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
法務省ホームページ(子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A)
お問い合わせ
【総和庁舎(本庁)】市民総合窓口課 電話0280-92-3111(代表)
【古河庁舎】古河庁舎市民総合窓口室 電話0280-22-5111(代表)
【三和庁舎】三和庁舎市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代表)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 市民総合窓口課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3247
市民総合窓口課へのお問い合わせ
更新日:2024年04月10日