市民税・県民税(住民税)について

更新日:2023年09月26日

様々な税金のうち、その地域の行政にかかわる費用を広く分担していただくため、所得に対して課税する税金を市民税・県民税と言い、一般的には「住民税」と呼ばれています。

市民税・県民税は、原則1月1日現在で住民登録のある市区町村から前年分の所得をもとに課税されます。下図のように、前年1月から12月までの所得について2月中旬から3月中旬にかけて申告を受け付け、税額を決定し現年6月から納付していただきます。

 

対象期間

 

市民税・県民税は次のとおり「均等割」と「所得割」があり、その合計額が年税額となります。

均等割

前年中の所得額が一定以上の場合に課税されます。

均等割

※H26年度からR5年度まで、復興特別税として市・県民税均等割にそれぞれ年額500円を加算します。
※H20年度からR8年度まで、森林湖沼環境税として県民税に年額1,000円を加算します。
 

所得割

前年中の所得に応じて課税されます。

所得割

しおりのご案内

住民税の計算方法や課税の基準については住民税のしおりをご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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