市民税・県民税(住民税)について

更新日:2024年05月13日

様々な税金のうち、その地域の行政にかかわる費用を広く分担していただくため、所得に対して課税する税金を市民税・県民税と言い、一般的には「住民税」と呼ばれています。
市民税・県民税は、原則、1月1日現在で住民登録のある市区町村から前年分の所得を基に課税されます。下図のように、前年1月から12月までの所得について2月中旬から3月中旬にかけて申告を受け付け、税額を決定し、現年6月から納付していただきます。

 

対象期間

 

市民税・県民税は次のとおり「均等割」と「所得割」があり、その合計額が年税額となります。

均等割

前年中の所得額が一定以上の場合に課税されます。

標準税率(年額)
  市民税 県民税 森林環境税 合計
均等割額 3,000円 2,000円 1,000円 6,000円

(注釈)平成20年度から令和8年度まで、森林湖沼環境税として県民税に年額1,000円を加算します。
(注釈)令和6年度から、森林環境税として年額1,000円を加算します。

所得割

前年中の所得に応じて課税されます。

標準税率(年額)
  市民税 県民税 合計
所得割 6% 4% 10%

しおりのご案内

住民税の計算方法や課税の基準については、住民税のしおりをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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