古河市景観条例・景観計画
古河市景観条例・景観計画
景観条例・景観計画
古河市では、良好な景観づくりを市民、事業者、行政が連携して進めていくため、景観形成に関する方針や行為の制限等を定めた古河市景観条例と古河市景観計画を策定しました。平成27年1月5日に古河市景観条例が施行され、一定の要件に該当する建築行為等については、市への届出が必要となります。
古河市景観計画
第2章:良好な景観の形成に関する方針 (PDFファイル: 978.8KB)
第3章:良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 (PDFファイル: 833.9KB)
第4章:景観形成重点地区等 (PDFファイル: 1.5MB)
第5章:景観重要建造物および景観重要樹木の指定の方針 (PDFファイル: 343.2KB)
第6章:屋外広告物の表示および屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項 (PDFファイル: 332.4KB)
第7章:景観重要公共施設の整備に関する事項 (PDFファイル: 332.8KB)
第8章:良好な景観舞台づくりに向けて (PDFファイル: 478.0KB)
古河市景観計画【概要版】
景観づくりの指針
この指針は、古河市の景観づくりに対する基本的姿勢を示したものであり、市民、事業者、古河市等が景観づくりの目指すべき方向性を共有し、協働で景観づくりに取り組むための指針となるものです。また、景観法に基づく「古河市景観計画」を補完するものであり、特に地区別の景観づくりのテーマや方針については、大規模建築物等の事前協議の場面でガイドラインとして大きな役割を持つものです。さらに、指針を広く周知・PRすることにより、一般の建築物等に対しての配慮規定を認知させる役割も有しています。
風景カタログ
古河市風景カタログは、市内の特徴的な風景や景観に配慮して建てられた建築物等の景観資源を「景観まちづくり市民ワークショップ」の協力のもと収集し、古河の優れた景観の認識を共有し、後世に継承していくとともに、協働で景観づくりに取り組むための参考書として作成したものであり、「景観づくりの指針」と一体的に活用を図るものです。
公共施設景観形成指針
古河市公共施設景観形成指針は、古河市景観条例第8条第1項の規定に基づき、公共事業の実施にあたって良好な景観形成を図るための指針を定めるものです。
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古河市 都市計画課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
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更新日:2021年08月24日