カーブミラー新規設置の要望等について

更新日:2023年03月07日

1 カーブミラー設置要望について

(1)設置場所及び設置基準

1.カーブミラーは、市道と公道が交差する見通しの悪い交差点で目視により確認が困難な場所や、見通しの悪いカーブに設置します。

2.カーブミラーの設置場所は、広い歩道や広い路肩がある場合を除き、原則として民地とします。

3. 設置要望箇所に電柱がある場合には、電柱管理者(東電、NTT等)の許可を受け、電柱に共架することもできます(ただし電柱管理者の許可が出ない場合には、設置をお断りすることがあります)

4.民地からの出入りや、私道からの出入りのためのカーブミラーは、設置することができません。

独立柱のミラーの例

独立柱のミラーの例

ミラー2

電柱共架のミラーの例

(2)新規設置の申し込みの流れ

設置の要望がある場合は、自治会長・行政区長名で別紙「道路反射鏡(カーブミラー)新規設置申込書(様式第1号)」の提出をお願いします。

希望する設置場所(住所)、設置方法(独立柱または電柱共架)、設置を希望する理由を記入する

位置図(住宅地図の写し等に印をする)を添付する

・設置希望場所が民地の場合は、土地所有者の承諾(記名・押印)を得てください

※現地調査後、設置不可と判断された場合には自治会長・行政区長あてに回答いたします。

※設置申込書は原則として6月末日までに提出をお願いします。(以降は随時受付しますが、次年度に繰り越すことになりますので、ご了承ください。)

※ 電柱への共架を希望される場合、電柱番号(電柱に標示されたプレートの番号)を申込書に記入してください。

※ 土地所有者、地権者、住民等と十分に協議し、合意を得たうえで申し込みをしてください

(3)設置のスケジュール

申請書提出締め切り後、現地調査・設計・工事発注となりますので、工事発注は9月、工事完了は11~1月頃を予定しております。

設置申込受付期間

可否回答時期

設置時期

4月1日から6月30日

8月上旬から9月中旬

11月中旬から1月下旬

2 カーブミラーの移設・増面・撤去について

(1)カーブミラーの移設や増面(鏡面の追加)、撤去が必要な場合は、自治会長・行政区長名で別紙「道路反射鏡(移設・増面・撤去)申込書(様式第2号)」を提出してください。移設場所が民地の場合は、土地所有者の許可(氏名・押印)を得てください。

(2)増面・移設・撤去申込書の提出は、必要な時に随時提出してください。

(3)増面・移設・撤去は、現地調査後、ご希望の時期に応じて実施します。また、希望に添えない場合は自治会長・行政区長へ連絡いたします。

3 様式集

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 道路河川課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1516
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