借地権、その他権利の申告(保留地)

更新日:2023年10月31日

借地権、その他権利の申告(保留地)

土地区画整理法施行規則第23条の改正に伴い、保留地のように登記のない土地等を目的とした権利の申告手続きが明確化されました。これにより、保留地の権利を譲渡した場合や、借地権、担保権等を設定、変更した場合には、次の通り施行者に申告が必要となります。

案内パンフレット

所有権移転について

所有権移転届出をご覧ください

借地権(地上権および賃借権)の設定、変更、消滅

保留地に建物所有を目的とした地上権または賃借権を有した場合、遅滞なく借地権申告書を届出してください。 すでに届出した借地権を譲渡、変更または消滅した場合、遅滞なく権利変動届出書を届出してください。 ※権利を分割する場合は分割願、権利内容を変更する場合は変更願を併せて提出

借地権申告様式

記入例

担保権の設定、変更、消滅

保留地に譲渡担保権等の担保権(保留地に係る特定した被担保債権を目的とした権利を含む)を設定した場合、遅滞なく借地権以外の権利の申告書を届出してください。 すでに届出した担保権を譲渡、変更または消滅した場合、遅滞なく権利変動届出書を届出してください。 ※権利を分割する場合は分割願、権利の内容を変更する場合は変更願を併せて提出

担保権等申告様式

記入例

住所・氏名の変更

住所・氏名を変更した場合、住所等変更届を提出してください。

住所等変更届様式

記入例

代表者の選任

共有者の代表者を選任した場合、代表者選任通知書を届けてください。

代表者選任通知様式

記入例

代理人の指定

代理人を指定した場合、直ちに届出してください。

代理人指定通知

記入例

※上記全ての書面について、権利者以外の人が届出人となる場合には、委任状が必要です。 ※掲載した様式以外に、添付書類が必要な場合があります。詳しくはパンフレットでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 区画整理課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
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