在外選挙制度

更新日:2020年11月30日

在外選挙の対象となる選挙

衆議院議員の選挙および参議院議員の選挙です。地方選挙は、対象となっていません。 ※平成19年6月1日以降に執行される衆議院の選挙および参議院議員の選挙から、従来の比例区選挙に加えて、選挙区選挙も対象となりました。

選挙できる選挙区

在外選挙人名簿に登録された市区町村の属する選挙区となります。

投票の方法(3つの投票方法があります)

1 在外公館投票

在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、「在外選挙人証」と「旅券」を提示して投票をしていただくことができます。旅券の更新のためなどにより旅券を持参することができないときは、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。 在外公館投票は、投票記載場所を設置している在外公館であればどこでもできます。 ただし、すべての在外公館に投票記載場所を設置しているものではありませんので、ご注意ください。 在外公館投票をすることができる期間は、日本国内で「選挙期日が公示または告示された日」の翌日から「投票記載場所を設置している在外公館ごとに定める締切日」までの間です。また、投票することができる時間は、原則として午前9時30分から午後5時までです。

2 郵便投票

在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、郵便による投票もできます。

手続き

  1. まず、「投票用紙等請求書」に必要事項を記載し、必ず「在外選挙人証」を同封して、在外選挙人証に記載されている市区町村の選挙管理委員会あてに郵送してください。
    ※署名を自ら行わない場合、書類の記載に不備がある場合、在外選挙人証が同封されていない場合などは、投票用紙等の交付ができませんので、ご注意ください。また、投票用紙等は在外選挙人証に記載されている住所(本人が登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に送られますので、住所が変わった場合など、送付先を変更する場合には忘れずに変更届をしてください。
  2. 請求を受けて市区町村の選挙管理委員会は、衆議院議員、参議院議員の任期満了日の60日前(衆議院の解散があった場合は、解散の日)から投票用紙を発送します。
  3. 投票用紙などの関係書類が届いたら、衆議院議員選挙または参議院議員選挙の選挙期日が公示または告示された日の翌日以降に投票用紙に政党等の名称を書き込み、定められた方法に従って関係書類に必要事項を記載し封筒に入れ、在外選挙人証に記載された市区町村の選挙管理委員会あてに郵送してください。郵送された投票は、必要事項が記載され、かつ、原則として投票日の午後8時(日本時間)までに投票所に到達したものが正規の投票として取り扱われます。

添付ファイル

3 日本国内における投票

在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、「在外選挙人証」を提示して国内の方法を利用して投票することができます。

選挙当日の投票

登録地の市区町村が指定した投票所に出向いて、「在外選挙人証」を提示して投票をしていただくことができます。

期日前投票

選挙期日が公示または告示された日の翌日から選挙期日の前日までの間、登録地の市区町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所に出向いて、「在外選挙人証」を提示して投票をしていただくことができます。

不在者投票

選挙期日が公示または告示された日の翌日から選挙期日の前日までの間、登録地以外の市区町村に出向いて、不在者投票をすることができます。投票をする場合には、事前に、登録地の市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、または郵便をもって、「在外選挙人証」を提示して、投票用紙等を請求しなければなりません。 ※在外選挙人証が同封されていない場合などは、投票用紙等の交付ができませんので、ご注意ください。

投票用紙等の交付を受けた後、投票を行う市区町村の選挙管理委員会の委員長に「在外選挙人証」を提示するとともに、交付を受けた投票用紙等を提示して点検を受け、不在者投票をしていただくことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 選挙管理委員会事務局
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