路外駐車場関係届出等

更新日:2020年11月30日

概要

駐車場の設置や変更にあたっては、駐車場法等に基づく技術的基準への適合や、届出が必要となる場合があります。

フロー図

設置する駐車場は、一般公共の用に供するもの(注釈1)であり、自動車(注釈2)の駐車スペースの合計面積が500平方メートル以上ですか?

↓ NO → 届出は不要です。

YES → 駐車料金を徴収しますか?

↓ NO → 届出は不要です。

ただし、駐車場法およびバリアフリー新法に定められた技術的基準に適合される必要があります。

YES → 届出が必要です。 届出義務者は、路外駐車場管理者です。

 

(注釈1)一般公共の用に供する駐車場とは

不特定多数の人が自由に利用できる駐車場のことであり、一般的な時間貸し駐車場だけではなく、商業施設や病院等の駐車場についても該当する場合があります。ただし、月ぎめ駐車場などの、駐車場の一定区画を特定者に対し、独占的な使用権を設定して利用させている場合は対象となりません。

(注釈2)自動車とは

道路交通法第2条第1項第9号に規定するもの。

駐車場法改正(平成18年11月30日施行)により自動二輪車も対象になっています。自動二輪車を受け入れている駐車場は届出義務が生じる場合があります。

提出書類

添付書類

  • 路外駐車場の位置を表示した地形図(縮尺1/10,000程度)
  • 路外駐車場の区域の平面図(縮尺1/200程度)
  • 路外駐車場の自動車の出口および入口、自動車の車路その他の主要な施設[建築物の内部にあるものを除く](縮尺1/200程度)
  • 路外駐車場の附近の道路ならびにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分および橋(縮尺1/200程度)
  • 建築物である路外駐車場にあっては、各階平面図ならびに2面以上の立面図および断面図(縮尺1/200程度)
  • 路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他主要な施設が表示された平面図(縮尺1/200程度)
  • 委任状(代理人が申請した場合)

(バリアフリー新法の特定路外駐車場の構造および設備に関する基準が順守されていることが確認できるように図面に明示してください。)

提出部数

1部

備考

設置(変更)届出をする場合は、工事(行為)着手日前までに必ず協議を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 都市計画課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
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