住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明申請共通要件
- 申請者の居住の用に供する家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上であること(区分建物の場合は当該区分に対して)
- 住宅部分が建物全体(床面積)の90%を超える家屋であること(区分建物の場合は当該区分に対して)
- 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
- 新築または取得後1年以内の登記であること
申請手数料
1通 1,300円
交付申請手続きに必要なもの
- 申請書
- 申請者の認印
- 該当する提出書類(下記参照)
証明書の発行に必要な書類
新築されたもの
・aからeのうちいずれか(所在地、建築年月日、床面積、用途、耐火性能(区分所有の場合のみ)がわかるもの)
a.登記完了証(電子申請)
b.登記完了証(書面申請)および登記申請書
c.登記事項証明書
d.登記済証
e.確認済証及び検査済証
・住民票の写しまたは申立書
・長期優良住宅または低炭素住宅の認定を受けた場合は認定通知書の写し(該当する場合)
建築後未使用住宅
・aからeのうちいずれか(所在地、床面積、用途、耐火性能(区分所有の場合のみ)がわかるもの)
a.登記完了証(電子申請)
b.登記完了証(書面申請)および登記申請書
c.登記事項証明書
d.登記済証
e.確認済証及び検査済証
・住民票の写しまたは申立書
・売買契約書または売渡証書もしくは登記原因証明情報
・家屋未使用証明書
・長期優良住宅または低炭素住宅の認定を受けた場合は認定通知書の写し(該当する場合)
建築後使用されたもの
・登記事項証明書
・売買契約書または売渡証書もしくは登記原因証明情報(競落の場合は代金納付期限通知書)
・住民票の写しまたは申立書
・耐震基準に適合していることを証する書類(当該家屋が昭和56年12月31日以前に建築されている場合)
住宅用家屋証明申請書・証明書 (Wordファイル: 32.0KB)
申立書(住宅用家屋証明書) (Wordファイル: 10.8KB)
※当該家屋の所在地へ住民票の転入手続きを済ませていない場合は、居住予定であることの申立書および現在家屋の処分を明示する書類が必要になります。
※併用住宅の場合は、自己の居宅部分が建物全体の90%を超えることがわかる書類(図面等)が必要になります。
※抵当権の設定登記に使用する際は、金銭消費貸借契約書または売買契約書等で抵当権の設定に係る債権が確認できる書類が必要になります。
※建売の新築住宅、分譲マンション、中古住宅の「取得した日」は、売買契約書で住宅引渡日を「代金決済の日」としていることが多いため、具体的な日付を証明することができない場合があります。具体的な日付の記入がない場合は、売渡証明書、売主・買主からの登記原因証明情報等の「取得した日が確認できる書類」が必要になります。
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古河市 市民税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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更新日:2024年11月05日