「古河市空家等の適切な管理に関する条例」を一部改正しました

更新日:2022年06月09日

背景

  老朽危険な空家に関する相談が増加するなかで、本市は「古河市空家等の適正な管理に関する条例」を平成27年4月1日に施行するとともに、「古河市空家等審議会規則」を制定し、個人の財産である空家等に対して、行政が命令や緊急安全措置等を行う場合、「古河市空家等審議会」にて、その内容を調査審議し、措置等を講ずることとしております。

  平成27年5月26日に国が「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し、法第7条において「市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会を組織することができる」と定めました。これにより、本市は法に基づき平成30年3月に「古河市空家等対策計画」を策定しました。

  本市では、従来の「古河市空家等審議会」を法定協議会である「古河市空家等対策協議会」に改編し、「古河市空家等対策計画」の施策の実施に関する協議を行うこととなりました。これに伴い、「古河市空家等の適切な管理に関する条例」の「古河市空家等審議会」の構成員を法律に準拠させるとともに、現行条例の整理等を行いました。

  ※「古河市空家等対策計画」とは法第6条に規定するもので、本市の空家対策の基本的な方針とその計画を定めたものです。

条例の改正内容

改正のポイント

  以下の網掛け部分の下線部分が条例の変更です。大きな変更点は、8条の古河市空家等審議会から古河市空き家等対策協議会の項目です。空家等審議会は地方自治法により設置したものでしたが、空家等対策協議会は空家等対策の推進に関する特別措置法により設置するものです。空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関する協議、協議会の運用については、別に規則で定めます。構成員については、法律に準拠して市長が加わり、委員の定数を7名から10名以内とします。その他、用語の整理をしております。

「古河市空き家等の適切な管理に関する条例」の改正について

旧条例

新条例

1条 目的

1条 目的

2条 定義

2条 定義

3条 所有者等の責務

3条 所有者等の責務

4条 情報提供

4条 情報提供

5条 立入調査等

5条 立入調査等

6条 特定空家等に対する措置

6条 特定空家等に対する措置

7条 緊急安全措置

7条 緊急安全措置

8条 古河市空家等審議会

8条 古河市空家等対策協議会

この条例の適切な運用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により古河市空家等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

この条例の適切な運用を図るため、法第7条第1項の規定により古河市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 審議会は、第6条の規定に基づき行う法第14条第3項及び第9項の規定による措置並びに緊急安全措置の運用に関する審議を行うものとする。

2 協議会は、法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うものとする。

3 審議会は、市長が委嘱する委員(以下この条において「委員」という。)7人以内をもって組織する。

3 協議会は、市長及び市長が委嘱する者(以下これらを「委員」という。)をもって組織する。

4 委員の委嘱期間は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

4 委員の定数は、10人以内とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。

5 委員の委嘱期間は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

6 委員の報酬、費用弁償等は、条例で別に定める。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。

 

7 委員の報酬、費用弁償等は、条例で別に定める。

 

8 前各項に定めるもののほか、協議会の組織その他の必要な事項は、規則で定める。

9条 関係機関への要請

9条 関係機関への要請

10条 委任

10条 委任

協議会の主な協議事項

・空家等対策計画の作成及び変更に関すること

・空家等対策計画の実施に関すること

協議事項

国土交通省のホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 営繕住宅課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
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