老朽した空き家の解体費の一部を補助します

更新日:2023年04月01日

老朽化等により周辺の生活環境の保全に影響を及ぼしている空家等の解体費の一部を補助します。

解体工事の契約前に申込みしてください。

申込受付

令和6年5月1日から令和6年10月31日

予算がなくなり次第終了となります。

先着順ではなく、危険度が高い空家等が優先となります。

 

事前調査申込書をご記入の上お申し込みください。

事前調査申込書(Wordファイル:21.9KB)

対象となる空き家

「特定空家等」または「不良住宅」で、次の(1)~(5)のすべての要件に該当するもの

●特定空家等    【空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条第2項に規定】
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等。
●不良住宅 【住宅地区改良法 第2条第4項に規定】
主として居住の用に供される建築物または建築物の部分でその構造または設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもので、不良住宅判定が100点以上のもの

(1)1年以上使用されていないこと

(2)不動産登記されている建物

(3)個人が所有するもので、営利目的でないもの

(4)所有権以外の権利が設定されていないこと

(5)公共事業等の補償の対象となっていないこと

対象者

次のいずれにも該当する人

(1)所有者またはその相続人(共有者や相続人が複数いる場合は、全員の同意が得られた場合)

(2)市税等を滞納していない人

(3)古河市暴力団排除条例第2条第2号から第4号までに該当しない人

補助金額

最大50万円(解体工事費の1/2)

手続きの流れ

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 営繕住宅課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1512
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