相続登記の申請が義務化されます
所有者不明土地の解消に向け、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
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古河市 営繕住宅課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1512
営繕住宅課へのお問い合わせ
所有者不明土地の解消に向け、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
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更新日:2023年08月25日