空き家を売りたい・貸したい

更新日:2020年11月30日

  空き家を所有しており、どなたかに売りたい・貸したいと思っている方は空き家の登録手続きが必要です。

空き家バンク利用の流れ(物件を登録される方)

1 事前調査

・物件登録を希望される方は、まずは交通防犯課までお問い合せください。

・所有者立会いのもと、市の担当者が現地の事前調査(外観、屋内)や写真撮影を行います。また、都市計画法等の調査もあわせて行います。

・事前調査の際には、都市計画法等の調査に関する同意書、土地及び建物の登記の全部事項証明書、間取り図、写真(電子データ可)の提出をお願いします。

2 物件登録申込

・事前調査の結果、登録可能と見込まれる物件の場合、以下の申込書類を交通防犯課に提出してください。

【申込書類】登録申込書(様式第1号)、登録カード(様式第2号)、誓約書兼同意書(様式第3号)、土地及び建物の登記の全部事項証明書(事前調査の際に提出)、身分を証するものの写し

3 物件登録及び空き家情報の提供

・審査の上、登録が完了したら「物件登録決定通知書」が届きます。

・登録カードに記載された情報をホームページ等に掲載します。

・物件所在地については、字までの公開を基本としますが、地番まで公開するかは事前に確認させていただきます。

※物件の登録が完了した後、所有者立会いのもと、媒介業者が現地調査を行います。

4 物件交渉

・利用希望者と交渉を行っていただきます。

・トラブルを防ぐため、協力不動産業者が仲介します。

5 契約成立

・契約が成立した場合は、交通防犯課までご連絡ください。

・仲介業者への法律に基づいた手数料が発生します。

登録を希望される方は、下記の登録申込書及び登録カードに必要事項を記入のうえ提出してください

※都市計画法等により賃貸・売買等が規制される場合がありますので、都市計画法等(開発許可等)に関して調査が必要となります。つきましては、上記「1 事前調査」時に「都市計画法等の調査に関する同意書」の提出をお願いします。

事前調査の際にはに次の書類が必要となります

・登録を申請する物件の間取り図、写真(電子データ可)
・写真については以下の写真の提出を必須とし、他の写真については任意とします。
  ・外観(建物の全景がわかるもの)
  ・居間(居間として使用できる広い部屋)
  ・風呂場
  ・トイレ
  ・台所

 

下記の利用ガイドブックの通り手続きを行ってください

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 営繕住宅課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1512
営繕住宅課へのお問い合わせ